特殊化学設備作業者
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特殊化学設備作業者(とくしゅかがくせつびさぎょうしゃ)とは、特殊化学設備の取扱、整備及び修理の業務に係る特別教育を修了した者。
目次 |
[編集] 概要
- 特殊化学設備の取扱、整備及び修理の業務(施行令第20条5号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く)
[編集] 受講資格
- 満18歳以上
[編集] 特別教育
- 各講習機関により違う。
- 告示で規定された履修時間は28時間(以上)となっている。
[編集] 講習科目
- 学科
- 危険物及び化学反応に関する知識
- 特殊化学設備、特殊化学設備の配管及び特殊化学設備の附属設備(以下「特殊化学設備等」という。)の構造に関する知識
- 特殊化学設備等の取扱いの方法に関する知識
- 特殊化学設備等の整備及び修理の方法に関する知識
- 関係法令
- 実技
- 特殊化学設備等の取扱い
- 特殊化学設備等の整備及び修理
[編集] 特殊化学設備
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最終更新 2006年6月17日 (土) 11:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【特殊化学設備作業者】変更履歴

