特許事務所
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特許事務所(特許事務所)とは、弁理士が業として特許、実用新案、意匠、商標など特許庁における手続あるいは経済産業大臣に対する手続を行うための業務を処理するために開設する事務所である。弁理士又は特許業務法人でない者は、特許事務所又はこれに類似の名称を用いてはならない(弁理士法76条1項。罰則:同81条、100万円以下の罰金)。
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[編集] 概要
弁理士個人による代理業務を補助するために開設する事務所であり、従来より法人格は認められていなかったが、平成12年の弁理士法改正により法の定める条件を満たすと『特許業務法人』として法人格を持つことが可能となった。ただし、実務的には日本各地に支店を開設して経営規模を拡大できるようになる他には別段のメリットもなく、従来どおり法人格を持たない事務所も多い。
[編集] 構成
弁理士一人がいれば、特許事務所として活動できる。実際には、電話・FAX等の通信手段の他に、一般事務や経理事務をこなす事務員、パソコンとインターネットによる「インターネット出願端末」などが必須となる。弁理士が一人だけでは突然の急病などの際に業務に支障をきたすので、同様の個人事務所の弁理士と提携して、互いに何か不都合があっても業務がストップしないようにしている。 また、弁理士法による懲戒処分は弁理士個人に対するものであるが[1]、個人事務所で弁理士が懲戒処分を受けると、事実上、業務が継続できなくなる。
[編集] 報酬
かつては「弁理士報酬額表(特許事務標準額表、料金表)」が定められていたが、現在では顧客との交渉で報酬(費用)を決めることになっている[2]。定期的にある程度の量の仕事を約束してくれる顧客に対しては、料金割引などの特典をサービスすることが多い。
[編集] 評価
大規模な顧客(クライアント)は、その弁理士および特許事務所の働きを評価して、発注量を加減したり、値引き要求をするところが多い。また、特許庁も特許事務所の働きを分析して、公式ホームページで発表している[3]。
[編集] 所員の待遇
[編集] 社会保険
個人の特許事務所では所員はお手伝い扱いとして社会保険が無いところもあるが、弁理士の増加による特許事務所間の競争激化に伴い、社会保険完備の特許事務所が多くなってきている。
[編集] 給与
実績あるいは出来高を反映した給与となっているところがほとんどで、年俸制を取る事務所もある。所員の立場、つまり新人か指導する側かによっても、給与に反映されるところもある。
[編集] 勤務時間
基本的に9:30頃から17:00頃までの事務所が多い。出願原稿作成が主業務の所員に対しては、出来高反映の給与のため、出勤・退勤時間の管理をせず在宅勤務を認める事務所も多い。
残業は緊急対応時を除き、ほとんど無い。所員の多くは弁理士を目指しているので、勤務後の時間を受験勉強に充てるためである。弁理士試験合格者を多数輩出すると特許事務所のステータスが上がることもあり、所員の残業時間に配慮してくれるところも多い。 なお、弁理士は『夜の付き合い』などの経営活動に力を入れるために残業をしない者と、特許が好きであるがゆえに寝る間も惜しんで仕事にあたる者とに大別されるようである。
[編集] 休日
特許庁の休日と連動しており、いわゆる『暦どおり』の休日となる。
[編集] 実力主義
一般企業のような、ある程度の雇用の安定性は担保されていない。実績が上がらない所員は簡単に解雇されるが、逆に力のある所員が事務所を見限り他の事務所に移ることも少なくなく、所員にとっても経営者たる弁理士にとっても実力主義の厳しい職場といえる。
[編集] 脚注
- ^ 弁理士の懲戒処分について特許庁
- ^ 弁理士の報酬弁理士会
- ^ 弁理士事務所の出願関連情報特許庁
最終更新 2009年5月7日 (木) 14:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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