特許 (行政法)
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行政法上の特許(とっきょ)とは、行政法において、国が特定の個人また法人に対し、本来、私人が有しない権利を新たに付与し、または包括的な法律関係を設定する行政行為。
本来、私人が有している権利を、包括的に禁止したのち、それらを個別に解除し、権利を行使できるようにする行為は許可という。
[編集] 概説
後掲の例のように、行政法上の特許にあたる行政行為は、法律の文言上、「特許」のみならず「許可」、「免許」、「任命」など、様々な用語で表記される。このうち、「許可」、「免許」は、行政法学上の許可の意味で用いられることもある。
特許法によって認められる特許は、行政法学上の行政行為の分類上では、「確認」に該当し、行政法上の「特許」には該当しない。
[編集] 行政法上の特許の例
- 軌道運輸事業の特許(軌道法3条)
- 鉱業権の設定許可(鉱業法21条)
- 漁業権の設定免許(漁業法10条)
- 電気事業の許可(電気事業法3条)
- 一般ガス事業の許可(ガス事業法3条)
- 道路占用の許可(道路法32条)
- 河川占用の許可(河川法23条、24条)
- 公有水面埋立の免許(公有水面埋立法2条)
- 帰化の許可(国籍法4条)
- 公務員の任命
[編集] 関連項目
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最終更新 2008年11月14日 (金) 15:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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