前科

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前科(ぜんか)とは、過去に刑罰を受けたことがある経歴をいうが、法律上の定義はないため、以下のようにいくつかの異なる意味で用いられる。

広義では、有罪判決の言渡しを受けた事実そのものを指す。この意味では、執行猶予付き判決はもちろん、罰金科料も前科に含まれるし、後記のとおり時間の経過により刑の言渡しの効力が失われた場合でも事実としての前科は消えないといえる。検察庁の作成・管理している前科調書には、科料のような軽微な刑もすべて記録され、刑の言渡しの効力が失われても抹消されないから(後記#検察庁による犯歴管理参照)、前科調書の記載は、この広義の前科にほぼ対応するといえる。

狭義では、広義の前科のうち、時間の経過により刑の言渡しの効力が法律上消滅したものは前科でなくなると考える(後記#刑の言渡しの効力の消滅の項参照)[1]

また、狭義の前科とほぼ重なるが、各市町村(東京都特別区は区)ごとに管理される犯罪人名簿に記載されていることを指すこともある(後記#犯罪人名簿参照)。

これらと異なり、一般社会における用法としては、主に懲役刑・禁錮刑の言渡しを受けたか、実際にその執行を受けて出所した者を「前科者」、すなわち過去に犯罪を犯した者と見ることが多い。罰金刑以下の刑(道交法の罰金など)についてはいわゆる「前科」と見ないこともある。逆に、時間の経過によって刑の言渡しの効力が法律上消滅した後でも「前科」のレッテルがとれないことも多い。

なお、前科は、戸籍住民票住民基本台帳等に記載されることはない(現在は廃止されている明治5年式戸籍(壬申戸籍)には、犯罪歴に関する記載があったとされる[2]。)。

目次

[編集] 刑の言渡しの効力の消滅

刑法27条及び34条の2は、刑の言渡しの効力の消滅について定める。この規定は、刑の言渡しによって失った資格および権利(後述、前科と制限を参照)を回復させる「復権」であると解されている。具体的には次の場合に刑の言渡しの効力が消滅する。

  • 禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したとき(刑法34条の2第1項前段)。
  • 罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき(同項後段)。
  • 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき(同法27条)。

また、刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失う(同法34条の2第2項)。

これらの場合には、法律的な効果としては、前科がなくなるものと理解することができる。もっとも、最高裁の判例によれば、刑の言渡しを受けたという既往の事実そのものまで全くなくなるという意味ではないから、その事実を量刑上参酌することは許されるとされる[3]

[編集] 犯罪人名簿

[編集] 犯罪人名簿の根拠規定

現在、日本国において犯罪人名簿の保管および管理を各市区町村に義務付け、あるいは根拠付ける規定は存在しない。これは、大正6年4月12日内務省訓令第1号に基づき、市区町村が作成保管すべきとされた犯罪人名簿が、昭和22年地方自治法施行によって市区町村の業務から外されたことによる。しかしながら、市区町村は、後述するように選挙人名簿を調製する必要があることから、地方自治法上の固有事務として、明確な根拠規定のないまま、現在でも犯罪人名簿の作成保管を続けている。

[編集] 犯罪人名簿の作成

犯罪人名簿は、通常、市区町村ごとに管理される。これは、前述の内務省訓令が、市区町村に、各市区町村に本籍を置く者の犯罪人名簿の作成保管を義務付けたことに基づく。市町村は、犯歴事務規程(法務省訓令)に基づいて地方検察庁から送付される既決犯罪通知書をもとに、犯罪人名簿を作成する。

[編集] 犯罪人名簿の記載対象

犯罪人名簿に記載されるのは、以下に該当する者である(犯歴事務規程第2条、第3条、第7条)。

  • 道路交通法等違反による裁判以外で、罰金以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。
  • 道路交通法等違反による裁判で、禁錮以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。

[編集] 犯罪人名簿の取扱い

犯罪人名簿に記載されている情報は人権保護の観点から極めて重要であるため(後述「前科とプライバシー」も参照)、各市区町村とも、極めて厳重な取扱いを行っている。具体的には、閲覧できる職員の限定等が行われている[4]

[編集] 犯罪人名簿からの削除

刑の言渡しの効力の消滅に合わせて、市区町村の犯罪人名簿から記載が削除される(前科記録の抹消)[5]

[編集] 検察庁による犯歴管理

市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行われる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留科料などの軽微な罪も記載される)。なお、これに基づいて「特定の者が有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会することができるのは、検察官または検察事務官に限られる(犯歴事務規程13条)。

この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)。

[編集] 前科と権利・資格制限

[編集] 選挙権・被選挙権

上述したように、市区町村は選挙人名簿を調製するために、犯罪人名簿を管理している。これは公職選挙法が、過去に犯罪を犯した一定の者について、選挙権及び被選挙権を「有しない」と定めていることによる。具体的には、以下のような者が該当する。

[編集] 選挙権を有しない者

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)(公職選挙法11条1項3号)
  • 公職にある間に犯した、収賄等の罪またはあっせん利得処罰法第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた者で、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しない者、またはその刑の執行猶予中の者(同項4号)
  • 法律の定めによって行われる選挙等に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者(同項5号)
  • 公職選挙法の罰則規定(236条の2第2項、240条、242条、244条、245条、252条の2、252条の3、253条を除く)に違反し罰金の刑に処せられた者で、裁判確定から5年(221条、222条、223条、223条の2の罪につき刑に処せられ、さらに221条から223条の2までの罪につき刑に処せられた者については10年)を経過しない者またはその刑の執行猶予中の者(同法252条1項、3項)
  • 公職選挙法の罰則規定(253条を除く)に違反し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた者で、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた日から5年(221条、222条、223条、223条の2の罪につき刑に処せられ、さらに221条から223条の2までの罪につき刑に処せられた者については10年)を経過しない者、またはその刑の執行を終わらずもしくは執行の免除を受けず、未だ刑の執行を受けることがなくならない者および執行猶予中の者(同法252条2項、3項)

[編集] 被選挙権を有しない者

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)(公職選挙法11条1項3号)
  • 公職にある間に犯した、収賄等の罪またはあっせん利得処罰法第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた者で、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた日から10年を経過しない者またはその刑の執行猶予中の者(同項4号、同法11条の2)
  • 法律の定めによって行われる選挙等に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者(同法11条1項5号)
  • 公職選挙法の罰則規定(236条の2第2項、240条、242条、244条、245条、252条の2、252条の3、253条を除く)に違反し罰金の刑に処せられた者で、裁判確定から5年(221条、222条、223条、223条の2の罪につき刑に処せられ、さらに221条から223条の2までの罪につき刑に処せられた者については10年)を経過しない者またはその刑の執行猶予中の者(同法252条1項、3項)
  • 公職選挙法の罰則規定(253条を除く)に違反し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた者で、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた日から5年(221条、222条、223条、223条の2の罪につき刑に処せられ、さらに221条から223条の2までの罪につき刑に処せられた者については10年)を経過しない者、またはその刑の執行を終わらずもしくは執行の免除を受けず、未だ刑の執行を受けることがなくならない者および執行猶予中の者(同法252条2項、3項)

[編集] その他の法律上の資格制限

各種の行政法規において、特定の資格・職業(弁護士医師はじめとする国家資格など)について、禁錮以上の刑に処せられた者等を欠格事由を定めているものや、裁量によって免許を与えないとしているものがある。

弁護士など多くの国家資格については「禁錮以上の刑に処せられた者」が欠格事由とされているが、この場合には、執行猶予期間の満了によって「刑が消滅」すれば、資格が回復する。逆に、禁錮以上の実刑の場合は、10年を経過して刑の言渡しの効力が消滅しなければ、資格は回復しないこととなる。


欠格事由が「禁錮以上の刑を受け、その執行を終わりもしく受けることがなくなった日から5年を経過しない者」と定められている場合、執行猶予の場合は猶予期間が経過すれば刑が消滅することにより「禁錮以上の刑を受け」に該当しなくなるので、資格は回復する。禁錮以上の実刑の場合は、刑の言渡しの効力は消滅していなくても、その執行を終わり5年経過すれば欠格事由はなくなる。この規定は、前者の「禁錮以上の刑に処せられた者」に比して欠格事由を緩和したものである。ちなみに、この規定による「受けることがなくなった」ものに該当する例は、執行猶予期間の満了(この場合は刑が消滅する)をさすのではなく刑の時効の完成(刑法31条)や恩赦による刑の執行の免除などをさす。

[編集] 海外渡航・永住等の制限

海外渡航や永住申請等の際に、犯罪経歴証明書の提出が必要となることがある。相手国の法律によっては、査証(ビザ)の免除が受けられないことや、渡航や永住が認められないこともある。例えば米国の場合、犯罪歴のある者の入国には査証が必要となることがある[6]

[編集] 前科とプライバシー

前科情報がプライバシーとして保護されるかが問題となった事件として、前科照会事件が挙げられる。この事件で、最高裁判決は、前科は人の名誉および信用に深く関わるものであるから、前科のある者についても、これをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとし、地方公共団体弁護士からの前科情報についての照会に漫然と応じた行為を違法と認定した(最高裁昭和56年4月14日判決[7])。

多数意見は前科(情報)についてその保護を認めながらも、「プライバシー」という語を用いることを避けているが、伊藤正己裁判官による補足意見では、「前科等は、個人のプライバシーのうちでも最も他人に知られたくないものの一つ」と前科がプライバシーに当たることを正面から認めた上で、「前科等にかかわる事実の公表が公的機関によるものであっても、私人又は私的団体によるものであっても変わるものではない」旨が述べられている。

[編集] 比喩表現

転じて、過去に犯した過ちや悪しき前例一般として使われている。

[編集] 脚注

  1. ^ 「前科者」とほぼ同じ意味の古い表現として、「刑余者」という言葉がある。刑法34条の2が新設されるに際しての審議で、第1回国会・衆議院本会議昭和22年(1947年)7月10日(会議録15号-国会会議録検索システム参照)の庄司一郎議員発言では、刑の言渡しの効力の消滅によって、前科者ないし刑余者ではなくなる旨表現されている。
  2. ^ 情報公開・個人情報保護審査会 平成13年諮問第12号 「同戸籍(注:明治5年式戸籍)には,族称,職業,寺氏神等が記載されることとされている上,犯罪歴の記載のほか,明治4年8月に廃止された賎称が誤って記載されているものもあった。」
  3. ^ 最高裁判所昭和29年3月11日第一小法廷判決・刑集8巻3号270頁-最高裁判例情報
  4. ^ 例えば、沖縄市犯罪人名簿取扱規程3条 「名簿は、第1条の目的(注:身分証明及び選挙人名簿の調製等)のためにのみ整備及び保管され、その登録されている事項は、人権に重大な影響を与えるので取扱いを厳重にし、担当職員以外にみだりに閲覧させてはならない。」
  5. ^ 沖縄市犯罪人名簿取扱規程10条 「名簿に記載された者が、次の各号の一に該当する場合は、名簿を閉鎖し、破毀又は焼却する。 (1) 刑法(明治40年法律第45号)第34条の2の期間を経過したとき。」
  6. ^ 米国大使館 ビザ免除プログラム 「有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪歴(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、(中略)に該当する旅行者は、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとする場合は入国を拒否されることがあります。
  7. ^ 最高裁判所昭和56年4月14日第三小法廷判決・民集35巻3号620頁(前科照会事件)-最高裁判例情報

[編集] 関連項目

最終更新 2009年10月20日 (火) 13:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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