犯罪による収益の移転防止に関する法律

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犯罪による収益の移転防止に関する法律
日本国政府国章(準)
通称・略称 犯罪収益移転防止法
法令番号 平成19年3月31日法律第22号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 犯罪収益の移転防止、金融機関等の本人確認等の義務
関連法令 本人確認法(廃止)、組織犯罪処罰法麻薬特例法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)は、金融機関等の本人確認、取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務を定める、マネー・ローンダリング対策をする法律である。通称は、犯罪収益移転防止法(はんざいしゅうえきいてんぼうしほう)、ゲートキーパー法

従来、日本におけるマネー・ローンダリング対策の柱となる法律は、「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」の2つであった。

しかし、2003年に改訂されたFATF「40の勧告」において、金融機関のみならず、非金融業者(不動産・貴金属・宝石等取扱業者等)、職業的専門家(法律家・会計士等)についても規制すべき対象として追加される。そこで、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」第5章を一本化し、対象業種を拡大する法案を作成すること、FIUを金融庁から国家公安委員会に移管することなどを決定する。

2007年4月1日に一部施行され、翌年3月1日の全面施行により「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」を置き換える形となったが、金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わらない。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

  • 警察庁JAFIC - 犯罪による収益の移転防止に関する法律

最終更新 2009年3月28日 (土) 00:29 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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