犯罪による収益の移転防止に関する法律
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| 犯罪による収益の移転防止に関する法律 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 犯罪収益移転防止法 |
| 法令番号 | 平成19年3月31日法律第22号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法 |
| 主な内容 | 犯罪収益の移転防止のため、金融機関等に本人確認等の義務を課する |
| 関連法令 | 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(廃止)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)は、金融機関等の本人確認、取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務について定めており、日本のマネー・ローンダリング対策の柱となる法律である。通称は、犯罪収益移転防止法(はんざいしゅうえきいてんぼうしほう)、ゲートキーパー法。
従来、日本におけるマネー・ローンダリング対策の柱となる法律は、本人確認法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の2つであった。
しかしながら、2003年に改訂されたFATF「40の勧告」において、金融機関のみならず、非金融業者(不動産・貴金属・宝石等取扱業者等)、職業的専門家(法律家・会計士等)についても規制すべき対象として追加されたことなどをきっかけとして、本人確認法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第5章を一本化し、対象業種を拡大する法案を作成すること、FIUを金融庁から国家公安委員会に移管することなどが、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部によって決定された。
犯罪収益移転防止法は2007年4月1日に一部施行され、翌年3月1日の全面施行により本人確認法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を置き換える形となったが、金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わらない。
[編集] 関連項目
- 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約
- 国際捜査 - 捜査共助 - 国際捜査共助等に関する法律
[編集] 外部リンク
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律など - 警察庁JAFIC
最終更新 2008年3月16日 (日) 07:41 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【犯罪による収益の移転防止に関する法律】変更履歴

