狩猟税

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狩猟税しゅりょうぜい)は、日本税制の一つであり、地方税法昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、道府県知事狩猟者の登録を受ける者に対し、その道府県により課されている地方税である。

2004年平成16年)3月31日公布施行された「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)」により、狩猟者登録税入猟税が廃止され、新設された。鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるための目的税である。

[編集] 税率

  • 網・わな猟免許、第一種銃猟免許(空気銃以外の銃器)の登録者
    • 道府県民税の所得割の納付を要する者-16,500円
    • 道府県民税の所得割の納付を要しない者-11,000円
  • 第二種銃猟免許(空気銃)の登録者-5,500円

[編集] 納税

  • 登録を受ける際、都道府県発行の収入証紙により納める。

最終更新 2009年9月28日 (月) 20:33 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【狩猟税】変更履歴

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