独立命令

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独立命令(どくりつめいれい)は、大日本帝国憲法の下で、法律からは独立して、天皇大権によって発せられた命令勅令である。 勅令で独立に法規を定めることができたのは、立法権に対する例外の場合であり、大日本帝国憲法が特に許容した事項についてのみこれを行うことができた。

[編集] 概略

大日本帝国憲法上、認められた独立命令の大権は、次のとおり。

  • 警察命令 - 天皇は公共の安寧秩序を保持するために必要な命令を発し、または発せさせる(大日本帝国憲法第9条)。
  • 助長行政命令 - 天皇は臣民の福利を増進するために必要な命令を発し、または発せさせる(大日本帝国憲法第9条)。
  • 官制および官吏令 - 天皇は行政各部の官制および文武官の俸給を定め、文武官を任免する(大日本帝国憲法第10条)。
  • 軍制令 - 天皇は陸海軍の編成および常備兵額を定める(大日本帝国憲法第12条)。
  • 栄典令 - 栄典に関する制は爵位に関する事務は宮内省に属させ、その他の栄典については内閣に属させたから、これに関する規定は爵位については皇室令で、その他の栄典については勅令で定められた。
  • 恩赦令 - 恩赦に関する規定は刑法および刑事訴訟法に定めるところであったが、刑法および刑事訴訟法の改正に際してその規定は除かれ、大正元年、勅令で恩赦令を定めた。
  • 貴族院令 - 名称は勅令であるが、他の勅令とは性質が異なり、貴族院の協賛を得てはじめてこれを定めることができた。


ただし、大日本帝国憲法の規定以外で慣習上特に勅令で法規を定めることができたものには、学制令および暦時令がある。

最終更新 2008年6月8日 (日) 17:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【独立命令】変更履歴

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