琉米修好条約

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琉米修好条約(りゅうべいしゅうこうじょうやく)とは、1854年7月11日咸豊4年6月17日)に琉球王国アメリカ合衆国が締結した条約。正式名称は「亜米利加合衆国琉球王国政府トノ定約」であり、一般に「琉米条約」と省略されるが、条約内容を込めて「琉米修好条約」とも言われる。

目次

[編集] 締結までの経緯

1853年5月26日咸豊3年4月19日)、マシュー・ペリーサスケハナ号他3隻を率いて初めて那覇港に来航、5月28日(4月21日)にペリーは総理官摩文仁按司尚大模と初めて会見。6月6日(4月30日)首里城を訪問、首里城北殿にて総理官などと会見(この責任をとって尚大模は総理官を辞任している)。さらに6月8日(5月2日)にペリーは国王等に品物を贈り、6月9日(5月3日)ペリーはミシシッピ号を残して小笠原諸島に出航した。6月18日(5月12日)小笠原諸島より那覇に帰港したペリーは艦隊への資材の供給を終えると7月2日(5月26日)サプライ号を那覇港に残して軍艦4隻を率いて浦賀にむけて出航した(このとき浦賀に向かった4隻とは別にキプライス号は上海に向かった)。その後、7月25日(6月20日)大統領の親書を江戸幕府に渡したペリーは浦賀より帰港、資材の供給し、琉球側に聖現寺の一年間の賃貸及びその協定約5、600トンの炭を貯蔵できる施設の建設及びその施設の妥当な金額での貸与偵吏の追跡を禁止市場を設け交易を自由とすることの4か条の要求しこれを承諾させ8月1日(6月27日)香港に向けて出航した。

1854年1月21日咸豊3年12月23日)、ペリーが軍艦3隻を率いて来航し、再度首里城を訪問、資材等を供給し、2月7日(1月14日)江戸に向かって出航した。7月1日咸豊4年6月7日)ペリーは、日本日米和親条約締結後、来航。7月7日(6月13日)に琉球との条約締結にむけた本格的な交渉がはじまり、翌日協議が開かれ条約案に修正加えられ、条約のに関する琉球側の回答の期限を明後日の7月10日(6月16日)とした。7月10日(6月16日)に再度協議、条約修正案を承認、琉球側は条約を承諾すると答え、明日調印することが決まると1854年7月11日(6月17日)にマシュー・ペリー提督と尚宏勲らが調印、漢文(琉球王国の外交上の文書は漢文)と英語ともに二通作成、交換した。さらに、7月13日(6月19日)にはもう一通作成している。

[編集] 内容

  • (第一条)自由貿易
  • (第二条)アメリカ船舶に対するに薪水の提供
  • (第三条)アメリカ船からの漂流民の救助
  • (第四条)アメリカに領事裁判権を認める
  • (第五条)アメリカ人墓地を設置及びその保護
  • (第六条)琉球国の水先案内に関する規定
  • (第七条)アメリカ船舶への薪水の提供に関する費用等

[編集] 全権

[編集] 補足

1854年10月29日咸豊4年9月8日)に薩摩藩より第一条の条文変更を命令されるが修正されることはなかった。

以下、原文と修正文案を載せる

原文

一、此後合衆國人民到琉球,須要以禮厚待,和睦相交。其國人要求買物,雖官雖民,亦能以所有之物而賣之。官員無得設例阻禁百姓。凡一支一收,須要兩邊公平相換。

修正文案 ※赤太字は修正が施された箇所

一、此後合衆国人民到琉球須要以禮厚待和睦相交其國人買物則雖市店之品物達官所買貨者名記于品之若賣貨者以其物送官所以價銭與官吏而後品物交易專可司令官吏預聞雖阻禁私議而己凢一支一收須要兩公邊公平相換

[編集] 当条約に対する日本政府の公式見解

薩摩藩付庸国であり、かつ、朝貢する日清両属の琉球王国が、国際法上の主体となれるのか、また、そのような琉球王国が外国と結んだ条約に有効性があるのかどうかについての解釈は困難である。

2006年鈴木宗男衆議院議員がこの件について政府見解を質した[1]が、日本国が主体となって結んだ条約ではないため、確定的なことは言えない、と答弁された[2]

当条約の有効性は確定的ではないものの、1879年琉球処分琉球王国が滅亡したことにより、当条約は失効したとされる。

[編集] 脚注

  1. ^ 一八五四年の琉米修好条約に関する質問主意書衆議院
  2. ^ 内閣衆質一六五第一九三号(衆議院)

[編集] 関連項目

ウィキソース
ウィキソース琉米修好条約の原文があります。

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月7日 (土) 07:29 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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