環境基本法
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| 環境基本法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 平成5年法律第91号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 環境法 |
| 主な内容 | 環境保全について |
| 関連法令 | 自然環境保全法など |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
環境基本法(かんきょうきほんほう:平成5年(1993年)11月19日法律第91号)は、日本の環境政策の根幹を定める基本法である。
環境基本法制定以前には、公害対策基本法で公害対策を、自然環境保全法で自然環境対策を行っていたが、複雑化・地球規模化する環境問題に対応できないことから制定された。 環境基本法の施行により、公害対策基本法は廃止され、自然環境保全法も環境基本法の趣旨に沿って改正された。
目次 |
[編集] 構成
- 第一章 総則
- 第二章 環境の保全に関する基本的施策
- 第一節 施策の策定等に係る指針
- 第二節 環境基本計画
- 第三節 環境基準
- 第四節 特定地域における公害の防止
- 第五節 国が講ずる環境の保全のための施策等
- 第六節 地球環境保全等に関する国際協力等
- 第七節 地方公共団体の施策
- 第八節 費用負担等
- 第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等
- 第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関
- 第二節 公害対策会議
[編集] 目的
環境基本法は、日本の環境政策の根幹を成すものである。その目的は、環境の保全について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することである。(第1条)
[編集] 定義
「環境への負荷」、「地球環境保全」および「公害」について定義している。(第2条)
公害については、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭の7つが掲げられており、これらを「典型七公害」と呼ぶことがある。
[編集] 基本理念
第3条から第5条の規定は、環境の保全に係る基本理念である。
[編集] 責務規定
第6条から第9条に掛けては、国(第6条)、地方公共団体(第7条)、事業者(第8条)および国民(第9条)の各主体の責務が規定されている。
[編集] 総則に定められるその他の事項
その他総則には、環境の日(第10条)、法制上の措置(第11条)、年次報告(第12条)が定められている。
- 環境の日
- 毎年6月5日を環境の日として定めている。これは、1972年6月5日にストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して、制定されたものである。また、日本の提案により国連でも6月5日を世界環境デーとして制定し、各国においても環境問題に対する普及啓発活動を行っている。
- 年次報告
- 「環境白書」として毎年6月に公表されている。
第13条では、放射性物質に係る大気汚染、水質汚濁および土壌汚染の防止に係る措置については、原子力基本法等によることとし、本法律の範囲外であることを定めている。
[編集] 基本的施策
- 施策の策定等に係る指針
- 施策の策定および実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項(環境保全の範囲と解される)の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行うことを示している。(第14条)
- 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
- 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
- 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。
- 環境基本計画の策定(第15条)
- 環境基準の設定(第16条)
- 特定地域における公害の防止(公害防止計画)(第17,18条)
- 環境保全のための施策
- 地球環境保全等に関する国際協力(第32,33,34,35条)
[編集] 環境基本法の体系
- 環境の保全上の支障を防止するための規制(第21条)
- 大気汚染:大気汚染防止法 - 道路交通法 - スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 - 電気事業法 - ガス事業法 - 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
- 水質汚濁:水質汚濁防止法 - 下水道法 - 浄化槽法 - 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 - 瀬戸内海環境保全特別措置法 - 湖沼水質保全特別措置法
- 土壌汚染:土壌汚染対策法 - 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
- 悪臭:悪臭防止法 - 化製場等に関する法律
- 騒音:騒音規制法 - 道路交通法 - 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
- 振動:振動規制法 - 道路交通法
- 地盤沈下:工業用水法 - 建築物用地下水の採取の規制に関する法律
- 化学物質:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 - 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 - ダイオキシン類対策特別措置法 - 農薬取締法
- 土地利用等の規制:国土利用計画法 - 都市計画法 - 建築基準法
- 自然環境の保全:自然環境保全法 - 自然公園法
- 自然物の適正な保護:鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 - 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 - 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
- 廃棄物:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 - ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
- リサイクル:循環型社会形成推進基本法 - 資源の有効な利用の促進に関する法律 - 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 - 特定家庭用機器再商品化法 - 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 - 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 - 使用済自動車の再資源化等に関する法律
- 環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進(第23条)
- 環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進(第24条)
- 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置(第26条)
- 公害防止事業費事業者負担法 - 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 - 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
- 情報の提供(第27条)
- 公害に係る紛争の処理及び被害の救済(第31条)
- 公害紛争処理法 - 公害健康被害の補償等に関する法律 - 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法
- 地球環境保全等に関する国際協力等(第32条)
[編集] 所轄官庁
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年6月27日 (土) 10:25 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【環境基本法】変更履歴


