環境基準

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環境基準(かんきょうきじゅん)は、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、環境基本法第16条[1]に基づいて定められているものである。

目次

[編集] 概要

環境基本法第16条第1項
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。

環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。このため、個別の発生源を対象とする規制を行う「排出基準」とは別のものであり、「環境基準」で規制することはしない。一方、許容限度あるいは被害の受忍限度といった消極的な意味での限度と解されてはならないものである。

大気汚染水質汚濁地下水を含む。)、土壌汚染騒音を対象に設定されている。ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づいて、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染を対象に環境基準が設定されている。

[編集] 環境基準の設定

  • 大気汚染に係る環境基準
二酸化いおう一酸化炭素浮遊粒子状物質光化学オキシダント二酸化窒素ベンゼントリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタンダイオキシン類、(非メタン炭化水素[2]
  • 水質の人の健康の保護に関する環境基準[3]
カドミウム、全シアン六価クロム砒素、総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレンテトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラムシマジン、チオベンカルブ、ベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素ほう素、ダイオキシン類
  • 水質(河川)の生活環境の保全に関する環境基準
水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、溶存酸素量(DO)、大腸菌群数、全亜鉛
  • 水質(湖沼)の生活環境の保全に関する環境基準
水素イオン濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、溶存酸素量(DO)、大腸菌群数、全亜鉛、全窒素、全
  • 水質(海域)の生活環境の保全に関する環境基準
水素イオン濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、溶存酸素量(DO)、大腸菌群数、全亜鉛、全窒素、全燐、n-ヘキサン抽出物質(油分等)
カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素
カドミウム、全シアン、有機燐六価クロム砒素、総水銀、アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタントリクロロエチレンテトラクロロエチレン1,3-ジクロロプロペンチウラムシマジン、チオベンカルブ、ベンゼンセレンふっ素ほう素ダイオキシン類(農用地に限る)
一般騒音道路交通騒音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音
  • ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法により、以下の環境媒体に対して基準が設定されている。この特措法以外の環境基準は、環境媒体に対して設定されている。)
大気水質、水底の底質底質の環境基準)、土壌

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ 環境基本法の前身となる公害対策基本法第9条に基づいて定められた。
  2. ^ 非メタン炭化水素(NMHC)については、環境基準ではなく、「大気汚染に係る指針」(光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針)が設定されている。
  3. ^ 水質における人の健康の保護に関する環境基準については、その性質上、水量など水域の条件の如何を問わず、常に維持されるべきものであり、また設定後直ちに達成し、維持すべきものであるとされている。水質汚濁に係る環境基準の取扱いについて

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年6月14日 (日) 17:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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