男女共同参画社会基本法

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男女共同参画社会基本法
日本国政府国章(準)
法令番号 平成11年6月23日法律第78号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 男女共同参画社会の実現のための規定
関連法令  
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

男女共同参画社会基本法(だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう、平成11年6月23日法律第78号)とは、男女平等を推し進めるべく、2000年平成12年)に施行された日本の法律。 男女が互いに人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現のために作られた。

3章26条によって構成されており、家庭生活だけでなく、議会への参画や、その他の活動においての基本的平等を理念とする。 また、それに準じた責務を政府地方自治体に求めるものである。


目次

[編集] 賛成的意見と反対的意見

この法律のため、男女の権利がより平等になったとする意見がある一方、積極的改善措置(ポジティブ・アクション)により、現在では逆に男性差別になっているとの意見も少なからずある。

[編集] 構成

前文
第1章 総則(第1条~第12条)
第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第13条~第20条)
第3章 男女共同参画会議(第21条~第28条)
附則


[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月18日 (日) 09:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【男女共同参画社会基本法】変更履歴

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