男女同権
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男女同権(だんじょどうけん)とは、男性と女性の権利を同等のものにしようという考え。
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[編集] 歴史
近代あるいはそれ以前の多くの社会においては、程度の差はあれ一般に男性が圧倒的に多くの権利を持っており、女性の権利は著しく制限されていた。そのような中で、男性と女性の権利を同等にしようとする考えは歴史上しばしば現れてきたが、現代的な意味での男女同権は1792年にメアリ・ウルストンクラフトが執筆した『女性の権利の擁護』に始まるとされる。
男女同権を求める運動は19世紀を通して欧米を中心に発展していったが、その目的が部分的にでも実現されるようになったのは、概ね20世紀に入ってからである。
元々女性の権利が制限されていたという経緯から、男女同権を求める運動は主に女性の側から女性差別の撤廃と女性の権利拡大を求める運動として行われてきた。それらの女性の権利拡大を求める運動・思想は、現在ではフェミニズムと呼ばれている。男女同権の詳細な歴史についてはフェミニズムを参照されたい。20世紀に入ってからは、男性の側から男性差別の撤廃を求める運動も起こっている(マスキュリズム)。
現代では一部のイスラム教国等を除く多くの国で男女同権は制度上ほぼ認められているが、実質的な男女間の格差は依然としてほとんどの国で見られる。一方で、男女同権を目指す動きに反発する動きも過去から現在に至るまで存在し続けている。
[編集] 現代の男女同権
世界経済フォーラムは2006年、世界各国の男女差別の度合いを指標化した「男女格差報告」(Global Gender Gap Report 2006)を発表した。この報告によると格差が最も少ないのはスウェーデン王国で、北欧諸国が上位をほぼ独占した(但し、アイスランドを除く北欧諸国には徴兵制があり、男性のみを徴兵対象としている)。日本は法制度上男女差は無いものの、世界115カ国中79位と、途上国並みの最低の評価となった。これは日本女性が責任を伴った影響力のある仕事に就いている割合や国政への参加率が低いといった実態を示す。
またさまざまな理由により、一方の性に特定の仕事を割り振ることを通じて、結果として女性の企業社会における地位向上が妨げられているが、それらの理由の中には合理的なものも不合理なものもあるとされる。
2009年現在でも、多くの企業オフィス内では、主に女性は男性をフォローする立場として日本では扱われ、電話受付や書類作成などが仕事の割り振りとして回され易く、男性はプロジェクトを任され易い。それは経験等関係なく性差別によるものが大きいであろう。
職場によっては現在もなお、それに表立って異を唱える女性は嫌がらせを受け退職に追い込まれることがあり、訴訟に発展することがある。
[編集] 関連する法律
- 日本国憲法第14条、第24条、第44条
- 民法第2条(解釈の基準)
- 労働基準法第4条
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
- 男女共同参画社会基本法
[編集] 関連項目
- 性差別
- 男性差別
- 女性差別
- 男女共同参画社会
- 世界女性会議
- 女性参政権
- 積極的差別是正措置
- 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
- 男女同一賃金
- 女性学
- 男性学
- フェミニズム
- 反フェミニズム
- マスキュリズム
- メンズリブ
- ジェンダー
- ジェンダーフリー
最終更新 2009年8月23日 (日) 08:26 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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