町村総会
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町村総会(ちょうそんそうかい)とは地方自治法(昭和22年法律第67号)第94条及び第95条による制度。町村においては、条例によって、議決機関である議会を置かず、それに代えて選挙権を有する者の総会を設けることができることとされる。なお、同法第94条では「総会」、第95条では「町村総会」と呼称が分かれているが、通常は後者が用いられる。
[編集] 概要
過去の実例としては、第153回国会総務委員会第12号平成13年11月27日(火曜日)における芳山政府参考人の発言において、町村制の施行下における神奈川県足柄下郡芦之湯村(現在の箱根町の一部)の事例と、地方自治法下における東京都宇津木村(現在の八丈町の一部。八丈小島の項参照)の事例が報告されている。現在までのところ、町村総会の設置はこの2例(現行法上は1例)のみにとどまる。
宇津木村では、地方自治法に基づいて同村が設置(それまで同村には町村制も施行されず、例外的に名主制度が存続していた。名主の項も参照)された1947年から、八丈村等と合併して八丈町となる1955年まで総会が設置されていた。また、参考事例ではあるが、芦之湯村では1927年から1947年(ただし地方自治法施行以前に廃止)まで総会が設置されていたという記録が残っている。
いわゆる平成の大合併等を通して市町村の大規模化が大幅に進行した現状に鑑みると、今後は町村総会の設置はほとんど考えられず、地方自治法第94条及び第95条は死文化する可能性が高いかもしれない。ただし、2006年に多重債務で財政再建団体への転落が危惧される長野県王滝村で町村総会の設置を試みている(議会決議で否決されたが)ことから、財政的にいよいよ行き詰まった時の一つの策として町村総会という案が今後他の自治体で出される可能性は残っているといえよう。(市町村の項も参照)
なお、栃木県那須地区の市町村合併に伴う公聴会等の講演録によると、出席した総務省の担当官が「地方自治法による総会が置かれた町村はない」旨の発言を行っているが、事実誤認である。
[編集] 関連項目
最終更新 2008年12月23日 (火) 09:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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