略式手続

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略式手続(りゃくしきてつづき)とは、一般に正式な方法ではない簡略化した手続きを指し、特に刑事訴訟法では公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の手続きを指す。検察官が所管の裁判所簡易裁判所)にこの手続を行うことを略式起訴(りゃくしききそ)、この手続により公判前に裁判所から出される命令を略式命令(りゃくしきめいれい)という。刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編(第461条~第470条)に規定されている。

目次

[編集] 略式手続の請求

検察官が略式命令の請求をする際は、所管の簡易裁判所に公訴の提起と同時に書面でおこなわなければならないが、検察官は被疑者に対し、あらかじめ略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならず、検察官が略式命令を請求する際添付される(刑事訴訟法第461条の2、第462条)。

[編集] 略式命令

簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。しかし、略式命令には、となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない(刑事訴訟法第461条、第464条)。

[編集] 正式裁判の請求

略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。この正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面で行い、正式裁判の請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知することとなっている。なお、正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。(刑事訴訟法第465条、第466条)

[編集] 略式命令の効力

正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力は失われる。また、略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である(刑事訴訟法第469条、第470条)。

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最終更新 2009年3月5日 (木) 14:30 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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