番外地
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番外地(ばんがいち)とは、日本の住所表記。正確な呼称は「国有無番地」である。
[編集] 概説
住所を表すのに、市区町村が定めた「何丁目何番何号」という「住居表示」が、現在では一般的である。この制度以前、また現在でも、未実施区域では「地番」を元に住所が定められる。
「地番」とは、法務局が登記された土地に付した番号である。また、その土地の上に建つ建物は、例えば地番「1番1」の土地の上であれば、その建物の所在は「1番地1」となる。個人の住所を表すにも、その者が住んでいる建物の「所在」を使う。
「不動産登記」の番号を元にした場合、国有地は「登記されない」ので、当然地番がつかない。したがって、国有地の上に建つ建物にも「番地」がつかない。これは、登記制度が「国が第三者の立場で権利の移転・設定の登記手続きが適法になされた事」を証明する制度であり、当事者である国が、国の権利取得を証明する意味がないからである。
このような場合の住所の表示として、最も近い「地番のついた」土地の番号を使って「××番地先国有無番地」(もしくは「官有無番地」とも)と表示する。すなわち、国有地の上の建物の所在(住所)はすべて「国有無番地」である。住居表示実施以前には国の出先機関や公務員宿舎の住所表記に多かった。
網走刑務所の「番外地」という呼び名も、本来「○○町××番地先国有無番地」であったものが、「別世界」というイメージで、そこに手紙を出す受刑者の家族などによって作られたものと考えられる。
なお、住居表示実施区域では建物の並び順に市区町村が番号を振り当てるので、国有地上の建物でも「番外」となるようなことはない。

