疑わしきは罰せず

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疑わしきは罰せず」(うたがわしきはばっせず、ラテン語:in dubio pro reo)は刑事裁判における原則である。ラテン語の直訳から、「疑わしきは被告人の利益に」ともいう。刑事裁判においては検察側が挙証責任を負うが、ある事実の存否が判然としない場合には被告人に対して有利に(=検察側にとっては不利に)事実認定をする。

[編集] 概要

この言葉は事実認定の過程を裁判官の側から表現したものである。これを、当事者側から表現した言葉が推定無罪であり、ふたつの言葉は表裏一体をなしている。

条文上の根拠としては、刑事訴訟法336条が、「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と定めている。

検察官が挙証責任を負う範囲については、構成要件該当事実のほか、違法性・有責性・処罰条件・刑の加重減免・量刑を基礎付ける事実も含むと解される。したがって、例えば、殺人罪の構成要件該当事実については合理的な疑いを超える証明がなされていたとしても、正当防衛の成否が明らかでない場合は無罪としなければならない。

1975年最高裁判所の白鳥事件再審決定(通称「白鳥決定」)では、この「疑わしきは被告人の利益に」という原則を再審にも適用し、それまで「無罪とすべき明白な新証拠を発見したとき」という厳しい制約が課されていた再審開始の基準に対し「新証拠と他の証拠を総合的に評価して、確定判決の事実認定に合理的な疑いを生じさせれば足りる」という新たな基準を示した。この決定以後、いわゆる冤罪事件に対する再審請求が活発化し、免田事件梅田事件など再審において無罪判決が相次ぐ流れが生まれた。

[編集] 原則からの逸脱

公害罪法では第5条で「工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する」という規定があり、推定有罪を認める規定になっている。

また、近年、日本ではこの疑わしきは罰せずの原則に反して、性犯罪強姦強制わいせつ痴漢など)やセクシャルハラスメントに関係する裁判で、「疑わしきは罰する」と言うが如き判決が相次いでいる。これは、警察や検察、裁判官が「被害を受けた」と訴えたの女性側の言い分を鵜呑みにして証拠無しで立件し、加害者と見なされた男性側の言い分が十分考慮されないことが原因になっている(詳細は痴漢冤罪を参照)。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年10月30日 (金) 09:29 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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