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発禁(はっきん、はつきん)とは、発行禁止処分または発売頒布禁止処分の略称であるとともに、両者の総称である。

本項では略称の「発禁」に統一して記述する。

目次

[編集] 概要

発行禁止処分または発売頒布禁止処分は、発行、発売、頒布された(またはその準備が整った)出版物、音楽、映画などの表現物の内容に不都合がある場合に、その発行、発売、頒布を禁止する処分である。無償頒布のものも対象となる。

発売頒布禁止処分(はつきん)は、雑誌ならば該当号、単行本ならばその書籍のみの発売や頒布が禁止対象であるのに対し、発行禁止(はっきん)は、雑誌ならばその雑誌の存続そのものが禁止された。現在ではともに「はっきん」と呼ぶことが多い。

どのような内容の表現物が発禁とされるかは、時代や地域によって異なる。

[編集] 戦前の発禁

警視庁検閲課による検閲の様子(1938年(昭和13年))

第二次世界大戦前及び戦中の日本においては、新聞紙発行条目(1873年太政官布告352号)、出版条例(1872年、明治4年)、讒謗律(1875年)、出版条例(1875年)、新聞紙条例(1875年)、出版法新聞紙法(1909年)、映画法治安警察法(第16条)、興行場及興行取締規則(警視庁令第15号)などに基づき検閲が行われた。

戦前戦中の検閲で発禁処分を受けたものの中では、思想的に危険視されたもの、性描写に関するものなどがあった。これらは、それぞれ「安寧秩序紊乱」・「風俗壊乱」とに分類された。依拠法令は出版法新聞紙法

このほか1枚刷り以上の私暦(「類似暦」と称す。冊子状のものは伊勢暦のみ可)、市井の呪術者が発行する守札も印刷物として検閲の対象となった。依拠法令は太政官達第307号(1870年)。

「風俗壊乱」による禁止のみは地方長官の手に委ねられたが、「安寧秩序紊乱」等はすべて内務省内務大臣の名義で行われた。言論弾圧の現場は実際には内務省警保局図書課であった。図書課は文官高等試験に通った幹部候補の新人研修の場の一つでもあり、後に官選の知事(地方長官)となった者も多い。警保局長や勅選議員となった者もいる。厚生省や文部省などのいわば「植民地」に出向して幹部となった者も少なくない。

発売頒布禁止処分が行政処分であるのに対して、発行禁止は司法処分であった。

日本における出版法でのレコードでの発禁第1号は、松井須磨子『今度生まれたら』[1]1917年大正6年)と言われている。[2]。現在では考えられないが、歌詞中の「かわい女子と寢て暮らそ。」の部分が猥褻とみなされた。

大東亜戦争太平洋戦争)敗戦後の被占領期の日本においては、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)はプレスコードなどを発して検閲を実行し、連合国や占領政策に対する批判、連合国軍の犯罪、日本を肯定するものなどに対しこれを発禁処分などにした。

[編集] 日本国憲法下での発禁

現在の日本では、日本国憲法第21条において検閲が禁止されているため、法制度上の発禁は原則存在しない。

ただし、人権侵害(名誉毀損プライバシーの侵害等)や著作権の侵害(著作権法第112条)などの権利侵害により、裁判所より出版が差し止められることがあり、これを俗に発売禁止と呼ぶことがある。

わいせつ物にあたる性描写に関しては、刑法第175条の「わいせつ物頒布罪」により、出版した者が刑事罰の対象となる。このためわいせつ物頒布罪が認められた出版物は実質的に出版することができないので、俗に発売禁止と呼ばれることがある。チャタレー事件でわいせつ物頒布罪が認められた『チャタレイ夫人の恋人』は、その後、対象部分を伏字にして出版が行われ、現在は該当部分を改訳した完全版が出版されている。

被占領期に於いて、GHQは施行後も事前検閲、事後検閲を引き続き行い、言論を統制した。

[編集] 脚注

  1. ^ 芸術座『生ける屍』(1917年10月30日初演)の劇中歌。北原白秋作詞。
  2. ^ 永岡書店刊「おもしろ雑学百科」(ISBN 4-5220-1507-0)。レコードの発禁が出版法の対象とされるまでは治安警察法第16条によって禁止していた。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月21日 (土) 10:17 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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