皇太子

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皇太子(こうたいし、Crown Prince)は、皇位継承(帝位継承)の第一順位にある皇子を指す称号王位継承の第一順位については、王太子、または単に太子という[1]。敬称は「殿下」が用いられる。また、当代(今上天皇)に準じた礼遇を受ける。

目次

[編集] 日本の皇太子

[編集] 江戸時代以前

皇太子は、東宮春宮、または、太子と表記され、「とうぐう」「ひつぎのみこ」「はるのみや」などと読まれた。

朝廷では、皇位を継ぐべき皇子や、継承資格を有する皇子に大兄とつけて「大兄皇子」と敬称した。もっとも、大兄皇子と皇太子は必ずしも同義ではない。大兄皇子と敬称されたとしても、絶対的にその地位を保証するものではなく、同時に複数名存在することもあった。

皇太子は、必ずしも今上天皇の長男を指すとは限らない。歴史的に皇位は、長幼の序を重んじつつ、本人の能力や外戚の勢力を考慮して決定され、長男であれば必ず皇太子になれるとは限らなかった。それゆえ、皇位継承順位が明文化される以前には、皇太子は立太子された当今の子という意味をもつに過ぎない。

また、南北朝時代から江戸時代中期にかけては、次期皇位継承者が決定されている場合であっても、「皇太子」にならないこともあった。これは、当時の皇室の財政難などにより、立太子礼が行えなかったためである。通例であれば、次期皇位承継者が決定されると同時に、もしくは日を改めて速やかに立太子礼が開かれ、次期皇位継承者は皇太子になる。しかし、立太子礼を経ない場合には、「皇太子」ではなく、「儲君」(ちょくん、もうけのきみ)と呼ばれた。(なお南北朝以前にも光孝天皇後白河天皇後堀河天皇などのように立太子されない例もあるが、いずれも急遽擁立された例である)。

南朝では最後まで曲がりなりにも立太子礼が行われてきたとされている。これに対して、北朝においては、後円融天皇から南北朝合一を遂げた後の霊元天皇に至るまで、300年以上にわたって立太子を経ない儲君が皇位に就いている。

当今の弟が次期継承者である場合には、皇太弟(こうたいてい)、また当今の孫である場合は皇太孫(こうたいそん)と呼ばれる場合がある。皇太子には、過去10例を除いて父が(当今に限らず)天皇である親王皇子)が就いている。内8例は天皇の孫で、仲哀仁賢文武(但し母が元明天皇)・淳仁光仁の5天皇及び廃太子道祖王康仁親王並びに不即位皇太子慶頼王である。3世以下の王が立太子した例は無い。日本で女性が皇太子となったのは過去に一例のみ、奈良時代の女帝孝謙天皇内親王そして皇太子から即位した。なお、初代神武天皇も立太子を経て即位したと伝えられる。

[編集] 明治時代以降

明治22年(1889年)、皇室の家内法として皇室典範旧皇室典範)が定められ、皇位継承順位が明文化された。この旧皇室典範15条では、儲嗣タル皇子を皇太子としていた。昭和22年(1947年)に法律として定められた現行の皇室典範8条前段では、皇嗣たる皇子が皇太子とされている。「儲嗣」もしくは「皇嗣」は、いずれも最も嫡系に近い皇族男子を指す。

また、皇位継承順位の変更は、「皇嗣精神若ハ身体ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキ」(旧典範9条)、「精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるとき」(現典範3条)のみに許されている。

このため、皇室典範制定以前と異なり、立太子の礼は皇太子の地位の要件ではない。立太子の礼は、天皇における即位の礼と同様、内外に地位を宣明するための儀式である。江戸時代以前には、幼少の儲君の立太子礼も行われた。これに対して、皇室典範制定後は、皇太子の成年を待って立太子の礼を行う。なお、皇太子および皇太孫の成年は18歳とされている(旧典範13条、現典範22条)。

現行皇室典範施行後、立太子の礼は2回行われた。

  1. 明仁親王の立太子の礼(昭和27年(1952年11月10日
  2. 徳仁親王の立太子の礼(平成3年(1991年2月23日

また、成年の皇太子は、摂政着任の第一順位でもある。天皇に「精神若しくは身体の疾患又は事故があるとき」であっても、それが一時的なものであり、摂政を置くまでに至らない場合には、国事行為臨時代行が置かれる(国事行為の臨時代行に関する法律)。この国事行為臨時代行の着任順位も、摂政に準じる。

大正10年(1921年)から大正15年(1926年)まで、皇太子の裕仁親王摂政となった。王政復古以降、皇太子以外の者が摂政となった例はない。国事行為臨時代行については、昭和天皇病気療養時に、皇太子明仁親王の外国旅行が重なり、皇長孫である徳仁親王が代行となった例がある。

皇太子と皇太子妃の敬称は、他の親王・王とその妃、および内親王・女王と同様に殿下である(現行皇室典範23条2項)。皇太子は、皇統譜では、皇太親王と記述される。

[編集] 皇太弟・皇太甥・皇太孫

現在の皇室典範には、皇太弟と皇太甥に関する記載はない。「皇太孫」は皇室典範に記載があり、「皇嗣たる皇孫」(皇室典範8条後段)のこととされる。

[編集] ヨーロッパ諸国の王太子・皇太子

日本語の「(男性の)皇太子」にあたる語は、英語ではCrown Prince、ドイツ語ではKronprinzである。これは実際にドイツなどで称号として用いられていた。

この語は、今日では主にスカンディナヴィア諸王国の王太子の呼称として用いられる。現在のノルウェーの王太子ホーコンH.K.H. Kronprins Haakonと呼ばれ、これは英語に訳すとHRH Crown Prince Haakonとなる。

一方、神聖ローマ帝国の皇太子には「ローマ王(Rex Romanorum)」の称号が授けられていたが、これはハプスブルク家による帝位世襲化以降のことである。ハプスブルク家の皇帝は、次期皇帝としての「ローマ王」の称号を自家の後継者に与えることで、帝位の世襲を維持した。これとは異なるが、フランス皇帝ナポレオン1世も息子ナポレオン2世を「ローマ王」に任命している。

オランダスペインなどにおいても、貴族としての儀礼称号が法定推定相続人に与えられる。オランダ王太子の称号である「オラニエ公(Prins van Oranje)」は、オランダ王家であるオラニエ=ナッサウ家当主が、オランダ王国成立以前には南フランスのオランジュ(Orange、オランダ語でOranje)の領主・オラニエ公でもあったことに由来する。スペインの王太子は「アストゥリアス公(Príncipe de Asturias)」の称号を持つ。

フランス王国では王太子に「ドーファン(dauphin)」の称号が与えられた。元々はフランス南東部のドーフィネ(Dauphiné)地方の領主の称号であったが、1349年に同地方を併合して王太子領として以降、王太子の称号となった。

ロシア帝国では、上記の諸国のような貴族的称号ではないが、皇太子に対して「皇帝(ツァーリ)の息子」という意味の語である「ツァレヴィチ(царевич, tsarevich)」という呼称が用いられた。

[編集] イギリスの王太子

イギリスでは王位継承に男子優先長子相続制を採用しており、欠格事由のない限り、王の長男が法定推定相続人となる。王の長男には、ウェールズ公爵コーンウォール公爵ロスシー公爵の称号が授けられる。

イギリスには王太子 (Crown Prince) という称号はないため、ウェールズ公爵の称号と、王太子という呼称はしばしば同一視される。

[編集] アジア大陸諸国の皇太子・王太子

朝鮮半島においては、高麗モンゴル干渉期から李氏朝鮮まで他国の冊封体制下にあったため太子の称号が使えず、国王の継承者は「王世子」と呼ばれていたが、日清戦争の結果、下関条約が結ばれた事により清国の冊封から外れ、国号を大韓と改めた際に「皇太子」を使うようになった。

しかし韓国併合により朝鮮は日本の植民地となり、旧皇帝家は『王』家となり、その跡継ぎは王世子となった(前韓国皇帝ヲ冊シテ王ト為シ皇太子及将来ノ世嗣、太皇帝及各其儷匹ノ称呼ヲ定メ並ニ礼遇ノ件)。

[編集] サウジアラビアの皇太子

2009年現在のサウジアラビアの場合は国王の息子ではなく弟たちを指して皇太子と呼んでいる。 初代国王は一夫多妻制で35人の継承権を持つ子供たちが居るため、2代目から6代目の現国王までは兄弟であり、初代国王の孫の世代への継承は行われていない。 初代国王の息子の世代が全員死んだ場合の継承権については明文化されておらず、将来の継承における不安要素となっている。

[編集] 脚注

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  1. ^ 「○太子」の言葉自体がいずれ「○」の地位を継ぐ「子」を意味するため、君主の地位がである場合には王太子の名称を用いるのが正確であるが、現在の日本のマスコミなどによる報道では、対象が次期国王であっても「王太子」の語は用いられず、「皇太子」を用いる。ただし歴史上の人物については、慣例に従って「王太子」の語も用いられる。また次期皇(王)位継承者が弟、孫であるなら、「皇(王)太弟」「皇(王)太孫」の名称を用いるべきであるが、実際にはひっくるめて「皇太子」の名称が用いられている。これは「天皇(皇帝)か王の跡継ぎか」「子か孫か弟か」に関係無く、西欧では次期皇(王)位継承者は例えば英語ならCrown Princeと呼ばれ、特に区別しないため、和訳の際もひっくるめて「皇太子」とされるからである。

[編集] 関連項目

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最終更新 2009年10月20日 (火) 07:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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