皇室会議

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皇室会議(こうしつかいぎ)は、日本皇室に関する重要な事項を合議する国の機関である。皇室典範28条以下に定められる。重要事項について、皇室会議の「議を経」または「議によ」ることとされ、諮問機関とは一線を画する。

なお、宮内庁長官が議員として参加する、会議が宮内庁本庁舎において行われる等宮内庁とは関係は深いものの、それぞれはお互いに独立した機関である。

目次

[編集] 皇室会議で決すべき事項

「皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う」(皇室典範37条)と定められているので、皇室会議で決すべき事項は、新たな法律の制定・改廃がされない限り以下のもののみである。※印が付されているものは、出席議員の3分の2以上の多数で決する事項。

[編集] 皇位継承関係

[編集] 婚姻関係

  • 立后(天皇の婚姻)と皇族男子の婚姻(皇室典範10条)
他の事項が皇室会議の「議による」とされるのに対して、これのみ皇室会議の「議を経る」とされる。なお、独身のまま天皇になった皇太子はまだいないので、「立后」が議題になった事はない。

[編集] 皇籍離脱関係

  • 15歳以上の内親王女王のその意思に基づく皇籍離脱(皇室典範11条1項)
  • 皇太子・皇太孫を除く親王・内親王・王・女王のその意思に関わらない皇籍離脱(皇室典範11条2項)
  • 皇籍離脱する親王・王の直系卑属とその妃が、特例として皇族の身分を離れないものとすること(皇室典範13条但書)
  • 皇族以外の女子で親王妃王妃となった者で夫を失って未亡人となった者のその意思に関わらない皇籍離脱(皇室典範14条2項)

[編集] 摂政関係

  • 摂政の設置(皇室典範16条2項)※
  • 摂政の変更と摂政就任順位の変更(皇室典範18条)※
  • 摂政の廃止(皇室典範20条)※

[編集] 皇室会議の実例

開催日 議題 議決
1947年10月13日 11宮家のうち14人の皇籍離脱 可決
1958年11月27日 皇太子明仁親王正田美智子との婚姻 可決
1964年2月28日 正仁親王津輕華子との婚姻 可決
1980年4月18日 寬仁親王麻生信子との婚姻 可決
1984年8月1日 憲仁親王鳥取久子との婚姻 可決
1989年9月12日 文仁親王川嶋紀子との婚姻 可決
1993年1月19日 皇太子徳仁親王小和田雅子との婚姻 可決

[編集] 議員

皇室会議の議員には、以下の10人の者が充てられる。

[編集] 予備議員

議員に事故があるときや議員が欠けたときに職務を行う者として、以下の予備議員が置かれる。職務を行う順序は互選の際に定める。

  • 皇族議員の予備議員2人―成年皇族の互選による。任期4年。
  • 衆議院議長・副議長の予備議員2人―衆議院議員の互選による(衆議院解散時は、後任者が定まるまで解散の際の同議員が引き続き務める)。
  • 参議院議長・副議長の予備議員2人―参議院議員の互選による。
  • 内閣総理大臣の予備議員―内閣総理大臣臨時代理の予定者として指定された国務大臣(通常は内閣官房長官
  • 宮内庁長官の予備議員―内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏(通常は宮内庁次長)
  • 最高裁判所裁判官の予備議員2人―最高裁判所長官以外の裁判官の互選による。任期4年。

[編集] 備考

  • 皇族たる皇室会議議員及びその予備議員の互選(補欠者の互選を含む。)は、皇室会議議員及び予備議員互選規則(昭和22年政令第164号)に基づき投票により行われる。
  • 衆参両院議長・副議長たる皇室会議議員の予備議員の選出(補欠者の選出を含む。)は、本会議において選挙により行われるが、実際は手続を省略して議長に指名を一任する慣例となっている。同予備議員が国務大臣に任命された場合は、その時点で予備議員たる地位を喪失するものとされる(実例:1948年10月19日の衆議院議員井上知治の国務大臣就任)。また、同予備議員には自発的辞任も認められている(実例:1952年11月の参議院議員徳川宗敬。参議院議員にとどまったまま皇室会議予備議員のみを辞した)。
  • 裁判官たる皇室会議議員及びその予備議員の互選(補欠者の互選を含む。)は、裁判官たる皇室会議議員及び予備議員互選規則(昭和22年最高裁判所規則第3号)に基づき投票により行われる。
  • 衆議院及び参議院からの皇室会議議員及びその予備議員について、各院議長・副議長・議員の地位喪失後の皇室会議議員・予備議員としての残任が認められているのは衆議院解散時の衆議院側のみであり、議員任期満了の場合は両院とも残任せず欠員となる。
  • 皇族、衆議院、参議院、最高裁判所からの皇室会議予備議員(各分野2人ずつ)は、同じ分野の皇室会議議員2人のどちらかの専属予備としてではなく、単に各分野から予備2人を選出するという趣旨である(1人が議長・長官たる議員の予備議員でもう1人が副議長・判事たる議員の予備議員という考え方は取らない)ため、いずれも予備議員互選の際に「職務を行う順序」が定められる。たとえば、衆参両院の皇室会議予備議員は院内第1党及び第2党から1名ずつ選ばれる慣例(初期には議長・副議長経験者を充てる慣例もあった)であり、選出の時点では出身党派に偏りが生じないよう配慮がなされる(欠員補充選出の際もその順序になるよう必要に応じ順位の入替えを行う)が、仮に衆議院副議長(院内第2党出身)たる皇室会議議員が何らかの事情で出席できない場合は職務順序第1位の予備議員(院内第1党出身)が出席することになる(つまり衆議院側からは2名とも院内第1党出身者が出席することになる)など、結果においてまで出身党派の偏在防止が担保されているわけではない(ただし、実際にそのような事態になった場合に、職務順序第1位の予備議員が出席を辞退することで院内第2党勢力からの出席確保に配慮することはあり得る)。

[編集] 現在の議員および予備議員

  • 議員
氏名 身分 備考
正仁親王 皇族
正仁親王妃華子 皇族
横路孝弘 衆議院議長
衛藤征士郎 衆議院副議長
江田五月 参議院議長
山東昭子 参議院副議長
鳩山由紀夫 内閣総理大臣 議長
羽毛田信吾 宮内庁長官
竹崎博允 最高裁判所長官
藤田宙靖 最高裁判所判事
  • 予備議員
氏名 身分 職務を行う順位
崇仁親王妃百合子 皇族 第1位
文仁親王 皇族 第2位
渡部恒三 衆議院議員 第1位
森喜朗 衆議院議員 第2位
平田健二 参議院議員 第1位
尾辻秀久 参議院議員 第2位
菅直人 国務大臣(副総理
風岡典之 宮内庁次長
甲斐中辰夫 最高裁判所判事 第1位
今井功 最高裁判所判事 第2位

[編集] 歴代の皇族たる議員及び予備議員

  • 身位は原則として官報掲載の宮内府告示・宮内庁告示どおりに記載する(ただし、「故」は省略)。なお、皇太子明仁親王については、1963年・1967年選出時の宮内庁告示では「皇太子」なしで「明仁親王」とだけ記されている。
  • 当選日は互選(丸括弧で括られたものは補欠者の互選)が行われた期日であり、任期の始期とは必ずしも一致しない。
  • 当選日に※印を付したものは、当該任期中に皇室会議が開催された実績があることを示す。
  • 互選時の投票の結果に基づき、先順位とされた皇族をそれぞれ左欄に記載する(告示での記載順に同じ)。
  • 任期開始は、補欠者を除きいずれも9月16日である。
当選日 議員 予備議員
1947年9月16日※ 宣仁親王 雍仁親王妃勢津子 崇仁親王 宣仁親王妃喜久子
1951年9月16日 宣仁親王 崇仁親王 雍仁親王妃勢津子 厚子内親王
(1952年10月10日皇籍離脱)
(1952年10月12日) 宣仁親王妃喜久子
1955年9月16日※ 雍仁親王妃勢津子 宣仁親王 宣仁親王妃喜久子 崇仁親王
1959年9月16日 宣仁親王 雍仁親王妃勢津子 崇仁親王 宣仁親王妃喜久子
1963年9月16日※ 宣仁親王 崇仁親王 崇仁親王妃百合子 皇太子明仁親王
1967年9月16日 宣仁親王 崇仁親王 雍仁親王妃勢津子 皇太子明仁親王
1971年9月16日 宣仁親王 崇仁親王 雍仁親王妃勢津子 皇太子明仁親王
1975年9月10日 宣仁親王 崇仁親王 雍仁親王妃勢津子 皇太子明仁親王
1979年9月10日※ 宣仁親王 崇仁親王 雍仁親王妃勢津子 皇太子明仁親王
1983年9月6日※ 宣仁親王
(1987年2月3日薨去)
崇仁親王 雍仁親王妃勢津子 皇太子明仁親王
1987年9月8日 崇仁親王 皇太子明仁親王
(1989年1月7日即位)
正仁親王 雍仁親王妃勢津子
(1989年9月5日)※ 正仁親王 (空席)
1991年9月5日※ 崇仁親王 崇仁親王妃百合子 正仁親王 皇太子徳仁親王
1995年9月6日 崇仁親王 崇仁親王妃百合子 正仁親王 皇太子徳仁親王
1999年9月6日 崇仁親王 崇仁親王妃百合子 皇太子徳仁親王 正仁親王
2003年9月3日 崇仁親王 崇仁親王妃百合子 正仁親王 正仁親王妃華子
2007年9月5日 正仁親王 正仁親王妃華子 崇仁親王妃百合子 文仁親王

[編集] 議事運営

  • 内閣総理大臣である議員が、皇室会議の議長となり、招集権を有する。
  • 皇位継承順位の変更・摂政の設置・摂政の変更と摂政就任順位の変更・摂政の廃止を議題として4人以上の議員から要求があるときは招集しなければならない。
  • 6人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない(定足数)。
  • 議事は、皇位継承順位の変更・摂政の設置・摂政の変更と摂政就任順位の変更・摂政の廃止を議題とする場合には、出席議員の3分の2以上の多数で決する。それ以外の場合には、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  • 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
  • 皇室会議に関する事務は、宮内庁長官官房秘書課がつかさどる。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月1日 (木) 02:33 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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