相互銀行法
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| 相互銀行法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 相銀法 |
| 法令番号 | 昭和26年6月5日法律第199号 |
| 効力 | 廃止 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 相互銀行について |
| 条文リンク | {{{リンク}}} |
相互銀行法(そうごぎんこうほう)とは相互銀行について定めた日本の法律。
[編集] 概要
法律は第1条から第26条からなす。第1条で国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、相互銀行について必要な規定を定め、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的としている。
金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)の施行により廃止
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年5月15日 (金) 15:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【相互銀行法】変更履歴

