相対済令

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相対済令(あいたいすましれい)は、日本の江戸時代に出された金公事(金銀貸借関係の訴訟)を幕府は取り上げず、当事者同士で解決(「相対」)することを命じた示談促進法令である。1661年寛文元年)に初めて出されて以来、数度にわたって発令された。

この法令は、民事訴訟増加による刑事訴訟停滞への対処[1]旗本層の救済をねらったものであった。しかし、8代将軍徳川吉宗1719年に出した相対済令は、金公事を永年にわたって取り上げない事を宣した。ただし、利息を伴わない金公事や宗教目的による祠堂銭(名目金)、相対済令を悪用した借金の踏み倒し行為は例外とされた。その結果、金融界を混乱に陥れたため、1729年に廃止された。その後も度々同様の法令が出されている。

[編集] 補注

  1. ^ 江戸時代以前の日本では、裁判の目的はあくまでも犯罪者を裁く刑事訴訟のみを対象としており、民事訴訟はあくまでも為政者(行政・司法)側による便宜(今日でいう「サービス」)の一環で、為政者側には民事の問題に由来する訴えがあった場合にこれを訴訟として取り上げる義務はなかった。

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最終更新 2009年11月7日 (土) 19:39 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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