相続税路線価
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相続税路線価(そうぞくぜいろせんか)とは、相続税や贈与税を算定する際の基準となる路線価のことである。
国税庁が毎年8月に、路線価図および評価倍率表から構成される「財産評価基準書」によって、同年1月1日時点の価格を公表する。路線価方式とは、宅地が面する道路(路線)に設定された標準的な価格(路線価)を基準に評価する方法で、1955年に国税庁長官通達「宅地の評価について」(同年4月30日付直資43号)によって、それまでの賃貸価格倍数方式に替って導入された(1963年までは賃貸価格倍数方式も併存)。現在、路線価は、地価公示価格の8割程度を目処に国税局長が定めている。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(国税庁)
- 財産評価基本通達(国税庁)
- 全国地価マップ(財団法人資産評価システム研究センター)
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最終更新 2009年10月28日 (水) 11:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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