都道府県費負担教職員

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都道府県費負担教職員(とどうふけんひふたんきょうしょくいん)とは、以下職員および給与について都道府県が負担するものをいう。

[編集] 概要

都道府県及び指定都市の教育委員会は、都道府県費負担教職員の任命権を有するが、市町村教育委員会の内申を待ってその任免その他の進退を行うものとする(地方教育行政の組織および運営に関する法律第37条、第38条、第58条第1項)。都道府県費負担教職員の定数は、都道府県の条例で定めるが、臨時及び非常勤の職員はこの限りではない(同法第41条)。また、都道府県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第24条第6項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定めるものとする(同法第42条)。

都道府県費負担教職員の服務の監督は、市町村教育委員会が行う。また、都道府県費負担教職員は、その職務を遂行するにあたって、法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村教育委員会の定める教育委員会規則及び規程に従い、かつ、市町村教育委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない(同法第43条第1項、第2項)。都道府県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定め(同法第43条第3項)、更に都道府県教育委員会は、都道府県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村教育委員会の行う都道府県費負担教職員の服務の監督又は都道府県の制定する条例の実施について技術的な基準を設けることができる(同法第43条第4項)。

[編集] 都道府県費負担教職員(事務職員)

都道府県費負担教職員の「職」の字は主に、事務職員であり、他に用務員、校務員、学校司書、栄養士など教育職以外の学校を維持するための職員を含んでいる。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年2月14日 (土) 04:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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