知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
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知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(ちてきしょゆうけんのぼうえきかんれんのそくめんにかんするきょうてい、Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、通称TRIPS協定またはTRIPs協定)は、1994年に作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)の一部(附属書1c)を成す知的財産に関する条約である。
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[編集] 概要
工業所有権の保護に関するパリ条約や文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約といった知的財産に関する既存の条約の主要条項を遵守することを義務づけるとともに(たとえば2条1項、9条1項など)、特許権の存続期間など一部の事項については、これらの条約を上回る保護を求めている。
また、知的財産に関する既存の条約では、内国民待遇のみが規定されていたが、TRIPS協定では、GATT及びWTO諸協定の例にならい最恵国待遇が定められている(協定4条)。
知的財産権のエンフォースメントについて、条約として初めて規定していることも特徴である。
ある商品の品質や評価が、その地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示である地理的表示についても定めている。
[編集] 成立の経緯
経済情勢の変化に伴い知的財産権の保護の強化が必要とされるに至ったが、WIPOにおいては先進国と途上国との対立が激しくなり、WIPOにおける既存の条約の改正作業による知的財産制度の国際的調和の実現は困難となった[1]。そこで、WIPOの枠組とは別にGATTウルグアイ・ラウンドにおいて行われた交渉の結果、この条約が成立するに至った。
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年8月21日 (金) 15:33 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【知的所有権の貿易関連の側面に関する協定】変更履歴

