短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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| 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | |
|---|---|
| 通称・略称 | パートタイム労働法 |
| 法令番号 | 平成5年6月18日法律第76号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 労働法 |
| 主な内容 | 短時間労働者の雇用管理の改善 |
| 関連法令 | 労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
短時間労働者の雇用管理等に関する法律(たんじかんろうどうしゃのこようかんりとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。
目的は、短時間労働者が少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図ることにある (1条)。
通称は、パートタイム労働法やパート労働法など。なお、短時間労働者であっても、労働基準法、労働契約法など労働法の適用を受ける。
目次 |
[編集] 構成
- 第一章 総則(1 - 4条)
- 第二章 短時間労働者対策基本方針(5条)
- 第三章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等
- 第一節 雇用管理の改善等に関する措置(6 - 16条)
- 第二節 職業能力の開発及び向上等に関する措置(17・18条)
- 第四章 紛争の解決
- 第一節 紛争の解決の援助(19 - 21条)
- 第二節 調停(22 - 24条)
- 第五章 短時間労働援助センター(25 - 41条)
- 第六章 雑則(42 - 27条)
- 附則
[編集] 短時間労働者の定義
1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者[1]の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう(2条)。
正社員と労働時間が同じである「フルタイムパート」「擬似パート」は適用対象外である。但し、改正指針は、同法の趣旨が考慮されるべきとする(平19・10・1厚労告326)。一方、名称が「アルバイト」「嘱託」「短時間勤務正社員」などの別や男女の別にかかわらず、通常の社員より労働時間が1分でも短ければ適用対象である。
[編集] 労働条件に関する文書の交付・就業規則の作成の手続
短時間労働者を雇入れたときは労働条件に関する事項のうち労働基準法で定める事項以外に厚生労働省令で定める事項(昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無)についても文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(ファックス、電子メール)により明示しなければならない(6条1項)。
事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所における短時間労働者の過半数代表者の意見を聴く努力義務がある(7条)。
[編集] 一定の短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止
以下の要件を全て満たす労働者、すなわち通常の労働者と同視すべき短時間労働者については、賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用等で通常の労働者との間で差別的取扱いをしてはならない(8条)。
- 業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(職務内容同一短時間労働者)であること
- 当該事業主と期間の定めのない労働契約(反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含む)を締結していること
- 当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの
[編集] 賃金・教育訓練・福利厚生施設
事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金を決定する努力義務がある(9条1項)。
事業主は、前項の規定にかかわらず、職務内容同一短時間労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、当該変更が行われる期間においては、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定する努力義務がある(9条2項)。
事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間労働者のみならず職務内容同一短時間労働者についても通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間労働者が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き実施しなければならない(10条1項)。
事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、当該短時間労働者に対して教育訓練を実施するように努める努力義務がある(10条2項)。
事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの(給食施設、休憩室、更衣室)については、その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない(11条)。
[編集] 通常の労働者への転換
事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない(12条1項)。
- 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること
- 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること
- 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること
[編集] 待遇決定の際の考慮事項の説明
事業主は、その雇用する短時間労働者から求めがあったときは、この法律(6 - 11条、12条1項)により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間労働者に説明しなければならない(13条)。
[編集] 適用除外
この法律は、国家公務員及び地方公務員(いずれも非常勤の者を含む)または船員職業安定法上の「船員」には適用しない(43条)。
[編集] 関連項目・脚注
- ^ 当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。
最終更新 2009年4月16日 (木) 14:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律】変更履歴

