短期大学士
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短期大学士(たんきだいがくし)とは、短期大学を卒業した者に授与される学位のことである。
2005年10月1日以前までの短期大学卒業者には学術称号である準学士が授与されていた。
目次 |
[編集] 概要
短期大学士は、2005年10月1日に施行された学校教育法関係の法令改正により、同日以降、学校教育法第104条第3項及び学位規則第5条の4に基づき、短期大学を卒業した者に授与される「学位」として規定されている。
2005年9月30日以前は短期大学卒業者に対しても、高等専門学校卒業者と同様に準学士の称号を授与していたが、短期大学卒業者に学位を授与している米国を中心とした諸外国の例に倣い、学術称号から学位への変更が実施されたものである。
なお同改正前に授与された準学士(短期大学卒業生に対するものに限る)の称号は、学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)附則第3条の規定により短期大学士の学位とみなされる。
[編集] 背景
少子高齢化社会の中で大学全入時代を迎えて、教育機関も競争に曝され、不人気な学校は倒産する時代に来ている。社会的にも法的にも大学に準じた評価を与えられて来た短期大学も入学者の減少に悩まされ、大学として再編・統合されるケースが見られるようになった。特に工学・看護学系の分野で顕著である。また専門学校など職業実務教育に特化した教育機関の台頭及び卒業者に対する専門士の称号付与などの専門学校の地位向上も、学生獲得競争において短期大学にとって逆風となっている。
しかし短期大学は2年間という短期の修学期間において主に語学、保育学及び家政学を中心とした人文科学分野の学問を修め、いち早く実社会に人材を輩出するという点において存在意義を有している。故にその存在意義を新たに定義するためにも、卒業者に対し学術称号である準学士に代わる新たな学位の付与が求められた。
こうした動きの背景には、専門教育に重きを置く高等専門学校や職業教育を行う専門学校とは異なり、短期大学が大学と同じく教養科目を含めた総合的教育を行っているという点が影響している[1]。
また日本の短期大学が米国のコミュニティ・カレッジという学校制度に近似している点が着目された事もあり、米国を中心とした諸外国の制度と同様に学位を与えるべきではないかとする声が主流となり始めていった事も影響している。
こうした背景から、短期大学卒業者に対し国際社会の、特に米国で認知度のある学位を与えることで、特定の専門能力及び一定の学修成果を修めた等、多様な実力を持った人材に活躍の機会を与えることにつながるという期待から短期大学士の学位が設けられた。
但し、呼称変更によって従来名称の「準学士」との差が生まれるとは言い難く、そもそも呼び方だけの変更で卒業者の能力が変わる訳ではなく、短期大学の学内努力を含めたこれからの展開に注目が集まっている。
[編集] 脚注
- ^ ただし、短期大学の主な目的は「深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成すること」(学校教育法第108条第1項)と規定されており、短期大学においても職業教育が重視されている。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年2月26日 (木) 14:51 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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