石油ガス税

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石油ガス税(せきゆガスぜい)は、石油ガス税法(昭和40年12月29日法律第156号)に基づき、一定の液化石油ガス(課税石油ガス)に対して課される日本の税金。平成19年度現在での税率は17.5円/kg。

[編集] 課税物件

自動車用の石油ガス容器に充てんされている石油ガスである。具体的には、タクシーなどの営業用車両に使用される燃料用のガスが課税対象となる。これは、ここでいう石油ガスとは、「炭化水素(炭化水素とその他の物との混合物でその性状及び用途が炭化水素に類するものを含む)で温度15度及び1気圧において気状のもの(1分子を構成する炭素の原子の数が2個以下のものを主成分とするものを除く)」である。

[編集] 納税義務者

石油ガス税の納税義務者は、次の者である。

  1. 石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんする者
  2. 課税石油ガスを保税地域から引き取る者

[編集] 税収の推移

財務省の統計を参照(単位:100万円)

  • 平成14年度 14,162 内地方譲与分14,162
  • 平成13年度 13,953 内地方譲与分13,953
  • 平成12年度 14,164 内地方譲与分14,164
  • 平成11年度 14,359 内地方譲与分14,359
  • 平成10年度 14,446 内地方譲与分14,446
  • 平成9年度 14,656 内地方譲与分14,656

最終更新 2009年3月8日 (日) 10:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【石油ガス税】変更履歴

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