石綿作業主任者
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石綿作業主任者(いしわたさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に規定される作業主任者の一つであり、石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から選任される。
目次 |
[編集] 概要
- 石綿による身体的な被害防止の指揮・監督を行う。また、労働安全衛生上の労働者の衛生の確保にも配慮する。
[編集] 受講資格
- 満18歳以上。
[編集] 技能講習
- 制度改正により2006年4月1日から新設された。
- 2006年3月31日までに旧・特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者は、従来どおり、石綿作業主任者にも選任されることができる(新制度下での補講等を受ける必要はない)。現・石綿作業主任者技能講習は、旧・特定化学物質等作業主任者技能講習から独立した形になる(下記の表を参照)。
| 講習名 | 作業主任者 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 石綿 | 特定化学物質 | ||
| 石綿作業主任者技能講習 | ○ | × | 新制度 |
| 旧・特定化学物質等作業主任者技能講習 | ○ | ○ | 旧制度 |
[編集] 講習科目
- 健康障害及びその予防措置に関する知識
- 作業環境の改善方法に関する知識
- 保護具に関する知識
- 関係法令
- 修了試験
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 石綿障害予防規則の施行について(厚生労働省労働基準局長) - 石綿障害予防規則と旧特定化学物質等障害予防規則との関係
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最終更新 2009年6月13日 (土) 23:59 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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