砂利採取業務主任者

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砂利採取業務主任者(じゃりさいしゅぎょうむしゅにんしゃ)は砂利採取業務主任者国家試験に合格した者を指す。

目次

[編集] 概要

  • 砂利採取業において必要な資格。『砂利採取法』に基づいて砂利の採取に伴う災害を防止したり、砂利採取の計画や変更、砂利採取場において、採取計画に従って、砂利の採取が行われるよう監督したり、砂利の採取に従事する者に対する砂利の採取により生じる災害の防止に関する教育の立案、実施もしくはその監督を行ったりしなければならず、また、砂利の採取によって災害が発生した場合の原因の調査、その対策を講じたりすることなどの砂利採取の重要な職務についたりしなくてはならない。

[編集] 主務官庁

[編集] 試験

  • 各都道府県によって違う。

[編集] 試験科目

  1. 砂利の採取に関する法令
  2. 砂利の採取に関する技術的な事項

[編集] 受験資格

  • 制限なし

[編集] 外部リンク

最終更新 2008年2月6日 (水) 01:54 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【砂利採取業務主任者】変更履歴

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