破毀院

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破毀院(はきいん、Cour de cassation)は、司法訴訟に関するフランス最高裁判所破棄院とも表記される。行政訴訟に関して最高裁判所の役割を担うのは国務院(コンセイユ・デタ)であるが、これと同格の機関である。破毀院は常設の裁判所であり、パリのケ・ド・ロルロージュ通り5番地、パレ・ド・ジュスティスの中に庁舎がある。

破毀院は3つの民事部と、社会部、商事部、刑事部(各1部)の計6部で構成される。

破毀院は法律審を担当し、法律上の観点から判断を下す。破毀院は原判決を破棄することができる[1]。しかし、事実に関しては下級裁判所の認定に従い、当該事実への法律の適用についてのみ審理するため、第三審ではない。

他の裁判所と異なり、フランス全土で破毀院は1個だけ設置されている[2]ので、法律の適用および解釈の統一を図ることができる。

[編集] 脚注

  1. ^ Association Henri Capitant, sous la direction de Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, « Cour de cassation », p 246.
  2. ^ « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. » — Article L411-1 du Code de l'organisation judiciaire (ancien article L111-1).

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最終更新 2009年6月12日 (金) 22:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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