確定拠出年金
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確定拠出年金(かくていきょしゅつねんきん)(DC, Defined Contribution Plan [1]) とは私的年金の一つで現役時代に掛け金を確定して納め(拠出という)、その資金を運用し損益が反映されたものを老後の受給額として支払われる。すなわち、支払額は決まっているが将来の受給額は確定していない。「日本版401k」とも言われる。
(逆のパターンとして確定給付年金が有り、老後の受給額の目標金額を現役時代に定めておき、将来の受給額から逆算した掛け金を現役時代に支払う年金である。すなわち、老後の給付額を前もって確定した年金である。詳細は確定給付年金の記事を参照。)
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[編集] 概説
2001年(平成13年)10月から「確定拠出年金法」の施行によって始められた。 確定拠出年金の特徴は、年金資産を加入者が自分で運用し、その結果の損益に応じて年金額が決定される。年金資産が個人別に区分され、残高の把握や転職時の資産の移行が容易に行える。 企業規模を問わず実施することが可能である。 自営業者等が各個人で掛け金を支払う「個人型年金」と、企業が掛け金を支払う「企業型年金」の二通りがある。また、公務員と専業主婦等(第三号被保険者)は加入できない。
[編集] 加入と掛金限度額
2007年10月現在の掛金は自由に決められるが、上限が定められている。
- 個人型の場合(個人が掛け金を支払う)
- 企業型の場合(企業が掛け金を支払う)
- 第二号被保険者のうち、勤務先に厚生年金基金、確定給付年金、適格退職年金のいずれも無い場合、月額46,000円。
- 第二号被保険者のうち、勤務先に厚生年金基金、確定給付年金、適格退職年金のいずれかが有る場合、月額23,000円。
- ( なお2008年現在、企業だけが掛け金を支払うものであるが、厚生労働省は2008年12月20日に従業員も掛け金を拠出し、積み増した受給年金額とする新たな方式を2009年度の税制改革に盛り込み、その法案の成立を目指すと決めた)[2]
[編集] 給付
- 老齢給付金
- 60歳に到達した場合、5年以上の有期又は終身年金として受給することができる(60歳時点で確定拠出年金への加入者期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が最長65歳まで引き伸ばされる)。
- 障害給付金
- 60歳に到達する前、傷病によって一定以上の障害状態になり、一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合、5年以上の有期又は終身年金として受給できる。(1)障害基礎年金の受給者(2)身体障害者手帳(1級から3級までの者に限る)の交付を受けた者(3)療育手帳(重度の者に限る)の交付を受けた者(4)精神保健福祉手帳(1級及び2級の者に限る)の交付を受けた者
- 死亡一時金
- 加入者が死亡した時、その遺族が資産残高を一時金として受給できる。
- 脱退一時金
- 脱退した場合に一時金として受給できる。ただし、審査があり個人別管理資産が50万円超、且つ通算拠出期間が36ヶ月超である場合は、脱退一時金を受けられない場合がある。
[編集] 加入者数の推移
[編集] 外部リンク
- 確定拠出年金制度、厚生労働省
- 個人型確定拠出年金、国民年金基金連合会
- 確定拠出年金とはどんな年金制度なのか、企業年金連合会(旧:厚生年金基金連合会)
- NPO 401k教育協会、(確定拠出年金教育協会)
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ "DC(=Defined Contribution Plan)とは「確定拠出型」を意味するが、日本においては確定拠出年金(企業型年金、個人型年金)のことを指す略称として用いられることが多い". 企業年金連合会. 2009-04-25 閲覧。
- ^ 読売新聞2008年12月21日13S版2面
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最終更新 2009年7月4日 (土) 16:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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