確定日付

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確定日付(かくていひづけ、: certified date[1]: date certaine)は、証書の作成日として制度上完全な証拠力を認められた日付をいう(民法施行法4条)。確定日付を付与された証書を確定日付ある証書: an instrument bearing a certified date)と呼ぶ。

目次

[編集] 概要

私人が作成する文書は、作成日付を偽装することが容易な場合が多い。業務日誌など単独で作成する文書については過去日を作成日として記述することは容易であるし、二者間で結ぶ契約書の類であっても、両者が通謀すれば当該契約書を過去に作成したように装うことが可能である。

そこで法律上、文書について一定の手続を踏んだ場合等において作成日付について完全な証拠力を認める制度が設けられており、当該制度を利用すると、作成日付が争いとなったときにその証明が容易になる。また、指名債権譲渡対抗要件は確定日付ある証書による通知または承諾とされている(民法467条2項)など、法律によってこの制度の利用が必要となる場合もある。

[編集] 民法施行法の規定

どのような場合に確定日付が認められるかは、民法施行法5条1項各号に定められている。このうち最も頻繁に利用されるのは2号の公証人による私署証書への確定日付の付与および6号の内容証明郵便の制度である。

  1. 公正証書(その日付をもって確定日付とする)
  2. 登記所または公証人役場において私署証書に日付ある印章を押捺したとき(その印章の日付をもって確定日付とする)
  3. 私署証書の署名者中に死亡した者があるとき(その死亡の日より確定日付があるものとする)
  4. 確定日付ある証書中に私署証書を引用した場合(その証書の日付をもって私署証書の確定日付とする)
  5. 官庁または公署において私署証書にある事項を記入し日付を記載したとき(その日付をもって確定日付とする)
    • 日本郵政公社においてある事項を記入し日付を記載した私署証書も同様とされる(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則57条)
  6. 郵便認証司が郵便法の規定により内容証明の取扱いに係る認証をしたとき(郵便法の規定に従い記載した日付をもって確定日付とする)

電磁的記録については民法施行法5条2項・3項により、指定公証人が設けた公証人役場において請求に基づき電磁的記録に記録された情報に日付情報を電磁的方式により付したときは、当該電磁的記録に記録された情報は確定日付ある証書とみなされ、日付情報の日付をもって確定日付とされる。ただし、公務員が職務上作成した電磁的記録以外のものに付したときに限る[2]

[編集] 特別法上の規定

特別法上、登記や公告を行ったときに確定日付による通知があったものとみなす規定が置かれていることがある。例示すると以下の通りである。

  • 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律4条 - 法人が金銭の支払を目的とする指名債権を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき同法の規定に従い債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、当該登記の日付をもって確定日付とされる。
  • 銀行の会社分割または事業譲渡の公告(銀行法36条)
  • 事業譲渡の公告(農業協同組合法50条の2、水産業協同組合法54条の2、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律28条、農業信用保証保険法48条の9)
  • 保険契約の移転の公告(保険業法140条)
  • 無尽会社の会社分割の公告(無尽業法21条の5)
  • 特別経理会社が第二会社に債権を出資または譲渡した旨の公告(終戦に伴うもの。減額社債に対する措置等に関する法律9条)
  • 金融機関の事業譲渡の公告(終戦に伴うもの。金融機関再建整備法施行令6条)

[編集] 脚注

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  1. ^ 法令翻訳データ集 - 標準対訳辞書
  2. ^ 商業登記法等の一部を改正する法律(平成12年法律第40号)により制度創設。なお行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律6条を参照。

最終更新 2009年9月23日 (水) 01:51 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【確定日付】変更履歴

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