社会保障法
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社会保障法(しゃかいほしょうほう)とは、保障の必要な者に対して、国や地方公共団体などが行う給付行為をめぐる権利・義務を中心として、その費用負担を定めた、社会保障に関する法の総称である。
目次 |
[編集] 概説
広義には、公的扶助や社会保険をはじめ、環境衛生や恩給なども含む。通常は狭義に解し、社会手当や社会福祉を主要な柱としている。
社会保障に関する法としては、公的扶助関連では生活保護法や児童扶養手当法などがあり、社会保険関連では、健康保険法や国民年金法、雇用保険法など、数多くの法律がある。
[編集] アメリカにおける社会保障法
アメリカ合衆国においては、1935年にニューディール政策の一環として制定されている。
社会保険制度、公的扶助、社会福祉事業の3つを骨格とし、管轄機関として社会保障局が設置されている。
[編集] 参考文献
- 加藤智章ほか『社会保障法〔第4版〕』有斐閣〈有斐閣アルマ〉(2009年) ISBN 978-4-641-12382-3
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年6月14日 (日) 09:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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