社会通念
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社会通念(しゃかいつうねん)とは、人間社会の「暗黙の了解事項」の一つ。 法律のように明文化されていない。
常識も明文化されない暗黙の了解事項だが、常識が強制力を伴うのに対し、社会通念は強制力を伴わない[要出典]。 強制力を伴う常識が、時代により社会により異なることを考えると、社会通念は時代の雰囲気だけで変動すると考えていいだろう。
[編集] 法律学における社会通念
裁判や法学に関する文章などでは、「社会通念」という言葉は民事法の世界では「慣習」や「取引通念」などと同義に使われ、刑事法の世界では「常識」と同義に使われる傾向がある。また、しばしば裁判官または法学者が妥当と考える結論を述べる際の枕詞として使われることも多い。職業裁判官と陪審員とどちらがより社会通念を体現した判断ができるか問題になるが、それぞれ一長一短があるとされる。
[編集] 関連項目
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最終更新 2008年5月31日 (土) 12:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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