国民の祝日に関する法律

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国民の祝日に関する法律
日本国政府国章(準)
通称・略称 祝日法
法令番号 昭和23年法律第178号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 国民の祝日の制定
関連法令 休日ニ関スル件
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年(昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本法律である。全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年(大正元年)から施行(ただし1927年(昭和2年)に全部改正)されていた勅令「休日ニ関スル件」が廃止となった。

目次

[編集] 構成

第1条 意義
第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である、と定義している。
第2条 祝日の内容
祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただし、いくつかの祝日については、日付では指定せず、曜日や暦を指定している。また建国記念の日政令で定めることとされている。
第3条 休日
国民の祝日を休日とする規定及びその例外である振替休日の規定、さらに国民の休日の規定がされている。

[編集] 経緯

[編集] 国民の祝日の一覧

国民の祝日#国民の祝日一覧を参照。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年9月28日 (月) 17:25 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【国民の祝日に関する法律】変更履歴

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