禁色
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禁色(きんじき)とは律令制で位階によって衣服の色が定められたなかで、下位の者が着用を禁じられた色。転じて、着用を禁じられた衣装全般も含む。
目次 |
[編集] 色彩の禁色
| 黄櫨染(平安) (webcolor) | ||
|---|---|---|
| 16進表記 | #dd9159 | |
| 青白橡 (webcolor) | ||
|---|---|---|
| 16進表記 | #6c9956 | |
| 赤白橡 (webcolor) | ||
|---|---|---|
| 16進表記 | #e06351 | |
| 黄丹 (webcolor) | ||
|---|---|---|
| 16進表記 | #fc7f31 | |
| 深紫 (webcolor) | ||
|---|---|---|
| 16進表記 | #561649 | |
| 支子 (webcolor) | ||
|---|---|---|
| 16進表記 | #fbb92d | |
| 深緋 (webcolor) | ||
|---|---|---|
| 16進表記 | #a40522 | |
| 深蘇芳 (webcolor) | ||
|---|---|---|
| 16進表記 | #790505 | |
天皇の御袍にのみ用いられる黄櫨染(こうろぜん)は天皇以外誰も使用することが出来ない絶対禁色である。
青(青白橡)、赤(赤白橡)、黄丹、深紫、支子、深緋、深蘇芳(濃蘇芳とも言う)の七色、及び文様を織り出した織物が特に「禁色」の対象である。
青は天皇の御袍、赤は上皇、黄丹は皇太子、深紫は一位の公卿の袍の色として服制で定められており、支子は黄丹、深緋と深蘇芳は深紫に紛らわしいことからみだりに着用することを禁止されたが、これらの色・文様は「禁色聴許の宣旨」を受けることによって着用できる。
また、典侍や六位蔵人が青色を着ることを特に許されていたように慣例による例外もあった。
明治時代以降は規制が緩和され、天皇の黄櫨染と皇太子の黄丹の二色を誰も使用することが出来ない絶対禁色とし、ほかの色の規制は解かれた。
[編集] 染色の禁色
「地摺りの裳」が最も有名。地摺りとはステンシルの要領で草木の汁などで模様を染め出したものだが、宮中では金泥・銀泥を用いた豪奢なものであったという。
[編集] 織物の禁色
浮織物や「青の唐衣」「赤の唐衣」が有名。青・赤の唐衣は染色ではなく織色で微妙な色彩を表すもの。
[編集] 外部リンク
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