福島県立大野病院産科医逮捕事件

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福島県立大野病院産科医逮捕事件(ふくしまけんりつおおのびょういんさんかいたいほじけん)は、2004年12月17日福島県双葉郡大熊町の福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた産婦が死亡したことにつき、手術を執刀した同院産婦人科医師1人が業務上過失致死医師法違反の容疑で2006年2月18日逮捕、翌月に起訴された事件である。

2008年8月20日福島地方裁判所は、被告人の医師を無罪とする判決を言い渡し[1]、検察側が控訴を断念したため確定した。医師は休職中であったが同病院に復職した。[2]

マスメディアによる報道では「大野病院事件」といった呼称も用いられている。

目次

[編集] 事件の経過

[編集] 事前の状況

事件当時、同院における常勤の産科医はこの医師1人であった。

産婦は前置胎盤であった事が検査で判明しており、しかし、医師は出産時の危険性を説明し、より設備の整った大学病院での分娩を勧めたが、 「大学病院は遠い。交通費がかかる」と妊婦と家族は地元の大野病院で分娩を希望した。

[編集] 手術と産婦の死亡

 手術の説明をした際「場合によっては子宮を摘出する」と、加藤医師が話すと「3人目も欲しいので、絶対に子宮は取らないで下さい。」と妊婦は子宮温存を強く希望。

 分娩当日は予定帝王切開にて午後2時26分より手術を開始。麻酔は脊椎麻酔を使用した。11分後の午後2時37分に体重3,000 gの女児を正常に娩出。その後子宮収縮剤を直接子宮体部に筋肉注射してから、胎盤を剥離するために臍帯を牽引した。しかし子宮をマッサージしても胎盤を剥離することが出来なかったため、手やクーパーを用いて胎盤を剥離した。剥離中に出血を来したが出血量は最大でも555 mlにすぎず、胎盤剥離後の子宮収縮や圧迫等の止血措置による止血が期待できると判断し剥離を継続した。後の公判で、胎盤を手ではがすことが難しくなった時点で「癒着胎盤の疑いを少し持った」と語っている。  胎盤剥離中に出血が増加し,本件患者の血圧が低下した。午後2時40分の時点での総出血量は羊水混みで2,000 ml。午後2時45分前後から麻酔科医により左腕静脈ラインからパンピング施行。午後2時50分、胎盤娩出。  胎盤娩出後、子宮収縮剤を使用するも、小出血が継続。ガーゼによる圧迫止血や出血点と思われる箇所へのZ縫合などを試みたが、出血は止まらなかった。午後2時50~55分頃は2,555 mlであった総出血量が、午後3時5~10分頃には7,675 mlに達し、昇圧剤でも安定しない血圧低下を認めた。午後2時55分に準備血である濃厚赤血球5単位の輸血を開始。  午後3時10分いわき市のいわき赤十字血液センターに10単位の濃厚赤血球を発注。午後3時30分にさらに10単位を追加発注した。午後3時45分に濃厚血小板20単位、午後3時50分に新鮮凍結血漿80 mlを10パック発注した。午後4時には看護師長の呼びかけで大野病院の職員から3,000 ml採血したものが手術室へ運ばれたが、加藤医師はGVHの危険性を考え、その新鮮血は使わなかった。  午後4時20分に血液センターから濃厚赤血球20単位が到着。午後4時35分、輸血終了と共に子宮摘出に移行し、膀胱を若干損傷したが、午後5時30分には子宮摘出を完了した。その間、輸血直後は一時的に血圧上昇するも、収縮期血圧は30~60 mmHgという低値を推移していた。子宮摘出を完了した後、膀胱損傷部を修復し確認しようとしたところ、午後6時5分急に血圧が測定できなくなり、心室頻拍が出現。この頃までの総出血量は羊水込みで19,475 mlであった。電気ショック3回を行ったが、午後7時1分死亡が確認された。

 産婦死亡について、加藤医師は院長に報告し、医療準則に反する行為はなく通常の病死であり、異状死には当てはまらないと判断して警察署への24時間以内の届け出は行わなかった。

[編集] 医療事故調査委員会の報告

大野病院の産婦人科医は加藤医師一人だったので、「院外の専門家による検証が必要」とする判断から県が事故調査委員会を設置した。別の県立病院と民間病院の部長、福島県立医大講師の産婦人科医三人が委員となった。医療事故調査委員会の報告書は2005年3月に作成され、県に提出された。この報告書は死亡の原因の執刀医の判断ミスを認め、胎盤が子宮の筋肉に付着していることに気付かなかったこと、通常使わないはさみを使って切り離したこと、大量の出血が続いたのに院内の他の医師に応援を頼まなかったことなどを原因と指摘されていた。

福島県は医療側に過失とした上で医賠責保険で保険会社から遺族への補償支払をスムーズにしようとした。


[編集] 逮捕と起訴

福島県調査委員会の報告書がきっかけでメディアが医療ミスと大きく報じられ、警察が捜査に動くことになる。2006年2月18日、福島県警は手術を執刀した医師を業務上過失致死医師法に定める異状死の届出義務違反の疑いで逮捕。医師は3月10日福島地方裁判所に起訴された(3月14日保釈)。検察と被告人の医師との間で、死因について見解の相違があった。

逮捕の2、3日前、医師は警察に家宅捜査に入るから自宅待機するように告げられた。捜査の後、警察への同行を求められ取調室に入ったところで逮捕状が読み上げられた。この逮捕については、「事前に警察からの情報を得たマスメディアが押しかけた中での逮捕となり、手錠をかけられた医師の姿が全国に報道される結果となった」というような噂話が広く流布されたが、本人自身が語った初公判後の会見で明確に否定された[3]

3月10日、医師は業務上過失致死と医師法違反の罪で起訴された。福島地検次席検事(当時)の片岡康夫は「大量出血は予見できたはずで、無理に胎盤を剥がすべきではなかった」と起訴した理由を述べた。また、片岡は、「女性は医師を信頼していたのに麻酔で何も分からないまま亡くなった。この事実は軽視できない」と被害者感情にも触れている[4]

検察は裁判において禁固1年、罰金10万円を求刑した。

[編集] 地裁判決

2008年8月20日、福島地方裁判所(鈴木信行裁判長)は被告人の医師に無罪判決を言い渡した。

福島地方検察庁は控訴を断念し、[5]地裁判決が確定した。[2]

[編集] 判決要旨

  • 業務上過失致死について(判決要旨全文オ)判断の抜粋)
    1. 検察が主張する医学的準則は、医学書の一部の見解に依拠したものと評価できる。
    2. しかし、検察の主張は、以下の理由から採用できない。
      1. 刑罰を科すほどの行為義務を与える医学的準則は、当該場面においてほとんどの医師がその基準に従った処置を講じるといえる程度の一般性によって裏付けられる。この程度の条件を与えなければ、一部の医学書の内容と一般的医療処置に齟齬がある場合、臨床に関わる医師が容易かつ迅速に治療法の選択を出来なくなり、また、刑罰が科せられる基準が不明確となって、明確性の原則が損なわれることになるからである。
        検察の主張は、医学書の一部の見解に依拠しているが、これが医師に広く認識されていることや、見解に従った臨床例が多数見られることなどの、同見解が一般性を持っていることは証明されていない。
      2. また、検察は、胎盤剥離の継続の危険性・患者死亡の蓋然性の高さ・子宮摘出手術等への移行の容易性を挙げて、被告人には胎盤剥離を中止する義務があったと主張している。しかし、医療行為の結果を正確に予測することは困難である。したがって、医療行為を中止する義務があるとするためには、検察は当該医療行為が危険であるという立証のほかに、当該医療行為を中止しない場合の危険性を明らかにした上で、より適切な他の医療行為が存在したという立証が求められる。
        そして、このような立証のためには、少なくとも根拠として相当数の臨床症例又は対比しうる類似性のある臨床症例の提示が必要不可欠である。しかし、検察の主張はその根拠となりうる臨床症例の提示が無く、その医学的準則が高い一般性を持たないことは前述の通りであり、本件において、被告人が胎盤剥離を中止しなかった場合の具体的な危険性が証明されているとはいえない。
    3. つまり、今回の事例においては、検察の主張とする医学書の見解ではなく、臨床における癒着胎盤に関する標準的な医療措置が大きな一般性を持っていたと認定できる。
      • 臨床における癒着胎盤に関する標準的な医療措置とは、判決要旨全文③産科の臨床における医療措置ウ)で認定した以下の措置である。
        「開腹前に穿通胎盤や程度の重い嵌入胎盤と診断できたもの、開腹後、子宮切開前に一見して穿通胎盤や程度の重い嵌入胎盤と診断できたものについては胎盤を剥離しない。用手剥離を開始した後は、出血をしていても胎盤剥離を完了させ、子宮の収縮を期待するとともに止血操作を行い、それでもコントロールできない大量出血をする場合には子宮を摘出する」ということが、臨床上の標準的な医療措置と解するのが相当である。
    4. よって、検察官が主張する、癒着胎盤であると認識した以上、直ちに胎盤剥離を中止して子宮摘出手術等に移行することが本件当時の医学的準則であった、及び、被告人に具体的な危険性の高さなどを根拠に、胎盤剥離を中止すべき義務があった、と認めることはできない。したがって、検察官が主張する注意義務はその証明がなく、被告人が行った胎盤剥離の継続は注意義務に反することにはならない。
  • 医師法違反について(判決要旨全文■第6 医師法違反の抜粋)
    1. 医師法21条にいう異状とは、法医学的にみて普通と異なる状態で死亡していると認められる状態であることを意味する。よって、診療中の患者が診療を受けている当該疾病によって死亡したような場合は、そもそも同条にいう異状の要件を欠く。
    2. 本件では、前置胎盤という疾病を持つ患者として手術に入り、その手術中に癒着胎盤という疾病が新たに見つかり、それに対する過失のない医療行為を講じたものの、出血性ショックとなり、失血死に至った。つまり、手術中に見つかった当該疾病を原因とする、過失無き医療行為をもってしても避けられなかった結果であるので、同法における異状に該当するとは認められない。よって医師法21条違反の罪は成立しない。

[編集] 警察や検察に対する批判

[編集] 富岡署表彰問題

2006年4月14日、本件捜査にあたった富岡警察署が医師逮捕について福島県警本部長賞を受賞した。これに対し、大阪府保険医協会は「逮捕に疑問の声が上がっているところの現在係争中の事案であり、まだ有罪が確定したわけではない」等として撤回を求める要求書を出した。 また、2006年6月28日福島県議会においても民主党の本田朋議員が「最善の手だてを尽くされたと思われる産婦人科医師が逮捕されるという異例の事態」とし、県警本部長表彰の基準を質す一般質問を行った。

[編集] 医療行為を業務上過失致死罪に問うことへの批判

本来的に結果の完全な予測が不可能な営みである医療行為について、「結果が予見出来たにもかかわらずそれを回避しなかったこと」を罪とする業務上過失致死罪の適用はナンセンスであり、これがまかり通るならば出産を始めとするリスクを伴う医療行為を引き受ける者は存在しなくなるとの批判がある[6]

業務上過失致死罪の構成要件は注意義務違反と因果関係であり「完全な予測」は必要とされていない。なお、財団法人「日本医療機能評価機構」の調査によれば、医療事故の4割は注意不足で「少しの注意や努力で防げた事故が多い」としている。

この事件は「専門性の高い医療分野に素人である司法がわかりもしない医療過誤を業務上過失致死で立件したのが問題」という指摘もあるが、その指摘は今回の事件は専門家であるはずの院外の医師たちによって組織された医療事故調査委員会の報告書で医師の過失を指摘したことが端を発して、司法当局の捜査立件につながったという経緯が無視されている。そのため、一度は専門家であるはずの医師たちによって医師の過失を指摘したが、後の刑事裁判では医師の過失責任が否定されて無罪となって名誉回復されたという複雑な経緯が存在する。2004年12月に患者死亡、2005年に報告書とともに医師が減給処分となり、2006年2月に医師逮捕という流れであり、医師の減給は捜査・裁判とは無関係に行われている。病院は無罪確定によって医師の減給処分が取り消したが、刑事訴訟のきっかけとなった医師の過失を認めた報告書はそのままとなっている。

厚生労働省も医師を業務上過失致死罪から免責する方向ではなく、第三者機関が医療事故究明をして、標準的医療から逸脱した医療行為に起因して患者が死亡した場合は医療過誤と判断して警察に通報するシステム作りの方向で検討中である。

[編集] 医師や医療現場に与えた影響

この事例は前置胎盤癒着胎盤が合併したもので、癒着胎盤単体の発生率は0.01%だが、前置胎盤(発生率0.5%)である場合、5%から10%で併発するとされる。癒着胎盤は術前の予測が困難な合併症であり、この事例は、医学的に検討しても医療過誤としての過失を認定することが難しい医療事故であるとの主張もある。そのような事例に対して逮捕が行われたことは、産科医のみならず多くの臨床医全般に大きな脅威を与えると共に、治療における医師の判断、手術法の選択にまで捜査当局が踏み込んだ『事件』として、その裁判は大きな注目を集める事になった。

報道では、地裁判決前には専門的な分析を欠いていた県の医療事故調査委員会報告書などを根拠に「産婦人科医が医療ミスをした」と断じたもの[要出典]や、地裁判決直後には「医療内容に問題はあったが、医師の裁量の範囲内であり、有罪とまでは言えない」といった、判決とは趣旨が異なる解説もあった[7]

この医師逮捕に対しては、日本産科婦人科学会日本産婦人科医会から「座視することができない」、「事件は産婦人科医不足という医療体制の問題に根ざしている。医師個人の責任を追及するのはそぐわない[8]」といったコメントが表明され、各地の地方支部からも抗議が表明された。日本母性保護産婦人科医会は声明を発し「この様に稀で救命する可能性の低い事例で医師を逮捕するのは、産科医療、ことに、地域における産科医療を崩壊させかねない」と批判した。

この事件は、特に昼夜を問わず地域医療に貢献していた医師の意欲を低下させ、またリスクに対しての萎縮を招いたと言われる[9]。もともと1994年以降継続的に国内の産科医数は減少しているが[10]、これに加えて2006年の当該事件以後はますます産科を敬遠する傾向が強まった[11]。事件が発生した福島県内では事件以後産婦人科からの撤退が相次ぎ、2005年12月末と2008年7月末の産婦人科を掲げる医療機関は15.3%も減少した[12]産科以外でも負担の大きい(特に地域の)医療現場から医師が去り、産科においては全国各地で多くの出産難民を作り出す、一因となった。[要出典]

[編集] 医賠責保険と医療ミス

当初、医療専門家によって医療事故調査委員会は医師の過失を認める報告書を作成していたが、この報告書が警察の捜査や起訴を招くことになった。何故当初はこのような医師の過失を認める報告書を書いたのかというと、福島県が遺族への補償支払をスムーズにしようとするために医賠責保険で保険会社から金を引き出すには、医師の過失が必要だったためである。

つまり、これはただの医療訴訟や産科医医療の縮小だけに留まらず、県を巻き込んだ組織的保険金詐欺という側面が否定できない事件であった。

この事件をきっかけに、これらの問題を解決すべく無過失保障制度の創設をする動きが出ている。


[編集] 脚注

  1. ^ "産科医に無罪判決 帝王切開での女性死亡事故 福島地裁",朝日新聞社,2008年8月20日.
  2. ^ ●●医師の無罪が確定 大野病院事件(記事タイトルに医師の姓が記載されている) ASAHI.COM マイタウン福島 2008年09月05日 9月15日閲覧
  3. ^ 「ミスはしていない」加藤医師が心境を語る、軸丸靖子、2007年1月27日
  4. ^ 『ドキュメント検察官』 162-163頁。
  5. ^ 大野病院事件、検察が控訴断念 産科医の無罪確定へ 山陽新聞 2008年8月29日 9月15日閲覧
  6. ^ 大野明子・宮崎雅子『いのちを産む』学習研究社、2008年
  7. ^ 毎日新聞2008年8月21日社説「刑事責任は認められないが、最善の医療ではなかった、とも読み取れる内容だ。」
  8. ^ 『ドキュメント検察官』 163頁。
  9. ^ 「過酷な勤務や訴訟リスクから産科医不足に陥ったところに事件捜査が重なり「患者のために全力を尽くしたのに、結果が悪いと過失を問われて逮捕されてはたまらない」と医師が産科を敬遠する傾向に拍車がかかった。」(日本経済新聞、2008年8月21日、14版3面、「医師・患者 通い合わぬ論理」)
  10. ^ 診療科名(主たる)が「20 産婦人科」の従事者は9,592人となっており、平成6年以降減少傾向となっている。「21 産科」の従事者は、482人と平成6年以降横ばい傾向となっている。」、医師・歯科医師・薬剤師調査の概況 3) 診療科名別にみた医師数
  11. ^ 「医療崩壊」の鍵握る裁判の行方、栫井雄一郎、2007年2月22日
  12. ^ 日本経済新聞、2008年8月21日、14版3面

[編集] 関連項目

[編集] 参考文献

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月15日 (日) 16:33 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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