福祉有償運送
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福祉有償運送(ふくしゆうしょううんそう)とは、NPO等(下記、行うことの出来る者を参照)が自家用自動車を使用して、身体障害者、要介護者の移送を行う、「自家用自動車有償運送」の一つである。現在では、道路運送法第78条第2号[1]に該当する。
目次 |
[編集] 概念図
- 有償運送
- 自家用自動車有償運送
- 市町村運営有償運送
- 過疎地有償運送
- 福祉有償運送
- 自家用自動車有償運送
[編集] 行うことの出来る者
[編集] 背景
従来、NPO法人等が行っていた身体障害者や要介護者等の福祉移送サービスは、道路運送法第80条の例外規定の扱いとされており、明確な運営基準等もなく、事実上、黙認されてきた[2]。その移送形態は様々であり、ボランティア団体等が無償で行っているケースも多く、国も明確な規制等の動きをなしていなかったが、一部地域においては白タク行為として問題となっていた。
2000年の介護保険法の施行に伴い、訪問介護事業の一環としてホームヘルパーによる移送介護が認められるようになった。介護保険事業所が介護報酬を支給されながら、移送サービスが行えるようになり、各地でホームヘルパー等による移送サービスが増加したが、ほとんどの事業所は道路運送法による許可を得ていなかったことから[3]、白タク行為として全国的にも問題となる。
こうした中、タクシー業界から国土交通省に対して、道路運送法の許可を得ずに行う介護事業に関して、取締り強化の要望等があがる。国土交通省は厚生労働省と協議の結果、2004年に「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて(ガイドライン)」を制定し、市町村が主宰する運営協議会等の協議を得るなど、介護保険事業所についても一定の運送要件が課せられることとなった。ガイドラインを踏まえて、各市町村で運営協議会を設置し、運営協議会の協議を得ることが必要となった。
2006年(平成18年)10月1日に道路運送法が改正され、それまで法の例外としてみなされていた福祉有償運送が法第78条第2号に規定する「自家用有償運送」の一類型として位置づけられるようになった。それまではガイドラインとして運用されていたものが、法律上も明記されることとなった。
[編集] 登録への流れ
- 市町村において、当該地域内における交通状況を鑑みて福祉有償運送における運送が必要かどうかが判断される。従来からボランティア輸送等が多く行われてきた地域では、必要と認められるケースが多い。
- 登録を希望するNPO等は、運営協議会に登録申請書を出し、要件等を協議にかける。運営協議会で協議が認められれば、運輸局への登録の手続を行う。
[編集] 運営協議会
- 運営協議会は、原則として1つの市町村を単位として設置することとなっているが、地域の経済圏や交通圏等の状況を踏まえて、複数の市町村で設置することもできる。
[編集] 脚注
- ^ 道路運送法第78条第2号「市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という)を行うとき。」
- ^ 旧道路運送法第80条「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、その借受人が当該自家用し、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためや自動車の使用者である場合は、この限りでない。」
- ^ 訪問介護事業を実施する場合、訪問介護事業所として都道府県に登録する必要があるが、道路運送法による許可は要件には入っていなかった。
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年5月5日 (火) 23:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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