福祉用具専門相談員
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福祉用具専門相談員(ふくしようぐせんもんそうだんいん)とは、福祉用具専門相談員指定講習を修了した者。
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[編集] 概要
介護保険制度では福祉用具貸与が保険給付の対象となっているため、指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが定められている。
[編集] 受講資格
なし。介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士などの医療系・福祉系の有資格者は福祉用具レンタル事業を行う場合は、福祉用具専門相談員を代替して申請することが可能である。
[編集] 講習
厚生労働大臣が指定する講習会を受講する。平成18年度からは介護保険法改正により指定講習会の指定事務は都道府県が行うこととなった。合計40時間行われる。
その他 社団法人シルバーサービス振興会などが行う福祉用具供給事業従事者研修会(50時間)[1]の講習もある。
社団法人シルバーサービス振興会のホームページでは、「本研修会は、介護保険における福祉用具貸与事業者の人員基準に定められた「福祉用具専門相談員」の指定講習会として、都道府県知事の指定を受けて実施しております。」と記載されています。
また、福祉用具供給事業従事者研修会(50時間)を修了すると福祉用具供給事業従事者現任研修会を受講することが出来ます。
社団法人シルバーサービス振興会のホームページでは、「本研修は、多様化するニーズに対応した適切な福祉用具等を提供するため、福祉用具供給事業従事者研修を修了して実際に福祉用具供給事業に従事している方に対して、追加的に保健・医療・福祉に関する研修を実施し、さらにその資質を向上させることを目的としております。」と記載されています。
ちなみに、福祉用具相談員からケアマネへの道は、社団法人シルバーサービス振興会のホームページ福祉用具供給事業従事者現任研修会の案内のページ[2]で下記のとおり記載されています、確認してみてください。
”介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネージャー)の受験資格についての項目で
「この研修を福祉用具供給事業従事者研修(50時間)の修了後5年以内に修了した方は、都道府県知事の確認により、厚生労働省の「介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱」に定める「訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修」を修了した者とみなされます。これによって、現場における「相談援助業務」を 5年以上行っている従事者の方は、「介護支援専門員実務研修受講試験」の受験資格を得ることができます。」”と記載されています。
上記講習会の他にも講習の日程や問い合わせ先、費用など掲載されているので参考になると思います。
あまり知られていない?ケアマネへの道
福祉用具供給事業従事者研修会50時間 修了
↓ 修了後5年以内
福祉用具供給事業従事者現任研修会 修了
↓
現場における「相談援助業務」を 5年以上
↓
「介護支援専門員実務研修受講試験」の受験資格 発生
[編集] 講習内容
- 老人保健福祉に関する基礎知識
- 介護と福祉用具に関する知識
- 関連領域に関する基礎知識
- 福祉用具の活用に関する実習
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年11月14日 (土) 10:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【福祉用具専門相談員】変更履歴

