私募

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私募(しぼ 英:private placement)とは、一般に、新たに発行される証券に関する取得の勧誘であって、有価証券の募集(公募)に該当しないものをいう。

[編集] 日本法における私募

日本法上では、金融商品取引法(証券取引法)上に規定され(第2条第3項)、有価証券の募集に対立する概念である。有価証券の募集とは、新たに発行される有価証券の取得の申し込みの勧誘(取得勧誘)であって、一定の要件を満たすものをいい、有価証券の私募とは、取得勧誘には該当するものの有価証券の募集の要件を充足しないものを言う。私募に該当する場合には、有価証券の募集の際に必要とされる開示手続などの手続の適用除外が認められることとなる。

[編集] 私募の種類

狭義には、適格機関投資家向けの私募(プロ私募)、と、少人数向けの私募(少人数私募)の二つに大別される。広義には、いわゆる既発外債の少人数向け勧誘を含む場合もある(金融商品取引法23条の14参照)

最終更新 2009年5月24日 (日) 15:55 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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