私設私書箱

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私設私書箱(しせつししょばこ)は、郵便物や荷物の受け取りを代行するサービス業をさす用語。民間私書箱と言うこともある。

目次

概要

郵便局私書箱の利用には制約[1]が多いのに対して、民間の業者が経営する私設私書箱は所定の料金を支払えば利用が可能である。私書箱業者の所在地に郵便物などが配達されれば、それを業者に預かってもらって、後で利用者が取りにいったり、指定の住所へ転送してもらったりというシステムである。

郵便局の私書箱にないメリットとしては、実住所と変わらないような表記である点、書留小包宅配便なども受け取れる点、業者によっては貯まった物を受取所まで配達してもらえる点などである。なお、一部の業者では、郵便物の会員別の振り分けのため、あて先に部屋番号のような細かい数字が付く場合があり、それが送り人に不信感を与える場合もある。その場合、実際に「箱」があるようなタイプが私書箱ナンバーがつく場合が多い。

事業用に特化した形で、バーチャルオフィスというサービス名称で事業用の住所連絡先を貸与するサービスも出てきているが、このサービスの場合は私書箱番号が振られない等の配慮がなされている事が多い。

このサービスを単独で行なう業者も多いが、電話代行と兼業する業者も多い。特に事業用に特化したサービスでバーチャルオフィスと呼ばれるサービスがレンタルオフィス業者を中心に近年増加している。 今までは、比較的小規模な企業が、雑居ビルオフィスビルの一室を借りて私設私書箱サービスを提供する場合が多いが、東日本旅客鉄道(JR東日本)グループの企業が2006年秋に東京駅構内で私設私書箱サービスを開始するなど、今後は都市部にを持つ大手私鉄地下鉄などの鉄道事業者の私設私書箱への参入が予想される。

注意点

私設私書箱を利用する際、郵便局に対して転居届けを提出していないと正常に配達されないというトラブルが発生する場合もある。これはアパートなどに新たに入った場合も同じである。

しかし、郵便局側では、転居届けはあくまで郵便物の転送のためのものであり、住所を知らせるためのものではないとも言っており、局内での見解が統一されていない。

法規制への動き

ほとんどのところで、入会金や利用費を前納さえすれば、即利用可能である。目的にプライバシー保護の意味合いが強いことから、身分証明書も不要な場合が多い。ヤミ金融、振り込め詐欺などの犯罪がマスコミによってセンセーショナルになっている。このため、警察庁・経済産業省・総務省は「犯罪収益移転防止法」を2008年3月1日より施行し、私設私書箱事業者(正確には「郵便物受取サービス業者」)に対しても、

  1. 本人確認
  2. 本人確認記録の作成・保管
  3. 取引記録等の作成・保管
  4. 疑わしい取引の届出

の4点を義務づけることとした。これにより法定の要件を充たさない大多数の私設私書箱事業者が閉鎖に追い込まれることが予測されている

備考

  1. ^ 大量の郵便物を受け取る見込みがなければ申し込みの許可が下りない、受け取れる郵便物の種類が限られるなど、利用には幾つかの条件を満たす必要がある。

最終更新 2009年7月31日 (金) 07:27 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【私設私書箱】変更履歴

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