科料
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科料(かりょう)とは財産刑の一種であり、受刑者の財産を強制的に徴収する刑罰をいう。同種の刑罰である罰金より小額である。日本の現行刑法では、1000円以上1万円未満とされており、比較的軽微な犯罪に対して科される。なお、市町村役場の犯罪人名簿には記載されないが、検察庁保管の前科調書には記載され、前科となる。
法定刑において科料が定められている犯罪には、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪法違反などがある。
行政罰の一種である過料(かりょう)と区別する意味で、科料を「とがりょう」と読み、過料を「あやまちりょう」と読むことがある。
[編集] 労役場留置
科料を完納できない場合は、労役場に留置され、判決で決められた一日あたりの金額が罰金の総額に達するまでの日数の間、労務(封筒貼りなどの軽作業)に服することになる。労役場留置の期間は、1日以上30日以下である(科料を併科した場合は60日以下)。
[編集] 適用状況
通常第一審事件の終局判決として、科料判決が確定した件数は次のとおりである。
- 2003年 2,774件
- 2004年 3,014件
- 2005年 2,829件
- 2006年 2,868件
- 2007年 2,842件
- 2008年 2,507件
(『検察統計年報』による)
2008年に罰金刑が確定した人員が453,065名であるのに比べると、同じ財産刑でも適用は非常に少ない。2008年では、すべて簡易裁判所の第一審で判決が確定しており、上訴した者はいない。その大部分(2,497件)が略式手続による略式命令で、通常手続が5件、即決裁判手続が5件である。
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