租庸調

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租庸調(そようちょう)は、中国及び日本の律令制下での租税制度である。

目次

[編集] 日本の租庸調

日本の租庸調制は、中国の制度を元としているが、日本の国情に合わせて導入されたものである。

律令制を整え発展したと連合し、その律令制を受容することで強大化した新羅が、百済・高句麗を滅ぼし、ついには唐をも朝鮮半島から排除して、朝鮮半島の統一的支配を確立するという7世紀の東アジアの激動を背景として、(天武天皇による国号制定以後日本)では中央集権的律令国家建設の必要性が生じた。このような文脈において、唐からの律令摂取に伴い租庸調制は導入された。 日本の税体系は、10世紀頃の籍帳支配崩壊に伴う公地公民制の崩壊をうけて、課税が個別的人身賦課方式から土地賦課方式へ転換されるまで、人頭税を財源の中心とするものであった。土地税のは、課税対象確保のための農民の最低生活の保障の意味で、低率に抑えられていたが、庸調などの人頭税は、財源の中心と位置づけられており、民衆にとっては極めて負担過重なものであったため、税回避のための浮浪逃亡偽籍などが頻発した。このことは、口分田の荒廃をもたらし、班田制動揺の一因となった。

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租は、田1段につき2束2把とされ、これは収穫量の3%~10%に当たった。原則として9月中旬から11月30日までにへ納入され、災害時用の備蓄米(不動穀)を差し引いた残りが国衙の主要財源とされた。しかし、歳入としては極めて不安定であったため、律令施行よりまもなく、これを種籾として百姓に貸し付けた(出挙)利子を主要財源とするようになった。一部は舂米(臼で搗いて脱穀した米)として、1月から8月30日までの間に、京へ運上された(年料舂米)。

また、戸ごとに五分以上の減収があった場合には租が全免される規定(賦役令水旱虫霜条)があり、そこまでの被害が無い場合でも「半輸」と呼ばれる比例免の措置が取られるケースがあったが、当時の農業技術では、全免・比例免を避けることは困難であった。そこで、1つの令制国内において定められた租の総額に対して7割の租収入を確保することを目標として定めた「不三得七法」と呼ばれる規定が導入されたが、これを達成することも困難であったため、大同元年(806年)に旧例として原則化されるまでしばしば数字の変更が行われた。

唐の律令では、丁の人数を基準とした丁租であるのに対して、日本の律令では田の面積を基準とした田租となっている。このため、日本における租は律令以前の初穂儀礼に由来するのではないか、とする説もある。

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正丁(21~60歳の男性)・次丁(正丁の障害者と老丁(61歳以上の男性))へ賦課された。元来は、京へ上って労役が課せられるとされていたが(歳役)、その代納物として布・綿・米・塩などを京へ納入したものを庸といった。京や畿内飛騨国(別項参照)へは賦課されなかった。現代の租税制度になぞらえれば、人頭税の一種といえる。

庸は、衛士や采女の食糧や公共事業の雇役民への賃金・食糧に用いる財源となった。

[編集] 調

正丁・次丁・中男(17~20歳の男性)へ賦課された。繊維製品の納入(正調)が基本であるが、代わりに地方特産品34品目または貨幣による納入(調雑物)も認められていた。これは、中国の制度との大きな違いである。京へ納入され中央政府の主要財源として、官人の給与(位禄・季禄)などに充てられた。

京や畿内では軽減、飛騨では免除された。

[編集] 正調

調の本体であり、繊維製品をもって納入した。正調は大きく分けてで納入する調絹(ちょうきぬ)とで納入する調布(ちょうふ)に分けることが出来る。当時において、絹は天皇などの高貴な身分の人々が用いる最高級品であり、その製品は「布」とは別の物とされていた。従って、当時の調布とは、をはじめなどの絹以外の繊維製品を指していた。

時代によって違うものの、大宝律令養老律令の規定に基づけば、

  • 調絹は長さ5丈1尺・広さ2尺2寸で1疋(1反)となし、正丁6名分の調とする。
  • 調布は長さ5丈2尺・広さ2尺4寸で1端(1反)となし、正丁2名分の調とする。

とされていたが、実際の運用においては、養老年間に改訂が行われ、

  • 調絹は長さ6丈・広さ1尺9寸で1疋(1反)となし、正丁6名分の調とする。
  • 調布は長さ4丈2尺・広さ2尺4寸で1端(1反)となし、正丁1名分の調とする。

とする規定が定められて、これを元に徴収が行われていた。

特に美濃国で作られた絹織物)である美濃絁と、上総国で作られた布(麻織物)である望陀布は、古くから品質は上質とされ、かつ東国豪族の忠誠の証を示す貢納品としても評価され、「東国の調」と呼ばれて古くから宮中行事や祭祀に用いられてきた。このため、美濃絁・望陀布に関する規定が特別に設けられていた。

[編集] 調副物

調に付属した税。正丁のみ紙や漆など工芸品を納めた。

調・庸・調副物は京に納入された。納入する人夫を運脚といい、かかる負担は全て自弁であり大きな負担となった。

註:飛騨は調・庸を免除され替わりに匠丁(しょうてい、たくみのよほろ)を里ごと10人1年交替で徴発した。いわゆる飛騨工(ひだのたくみ)である。匠丁は木工寮や修理職に所属して工事を行った。

[編集] 中国の租庸調

中国の租庸調は、北周に始まり、で完成した。以下は、唐における租庸調である。

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均田制に基づく田地の支給に対して、粟(穀物)2石を納める義務を負った。これがである。

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律令においては、年間20日の労役の義務があり、それを免れるために収める税が庸であった。労役一日に対し絹3尺あるいは布3.75尺を収めることとされていた。

[編集] 調

調は、絹2丈と綿3両を収めることとされていた。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月6日 (金) 23:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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