租税法

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租税法(そぜいほう)は、日本においては1950年代以降に法学部で本格的な研究と教育が始まり、標準的な体系が産み出された法学の一分野。ドイツアメリカ合衆国などでは第一次世界大戦後、日本では第二次世界大戦後、解決を要する法律問題の増大を背景として急速な発展を見せた。これは、福祉国家の名のもとに財政需要が拡大し、大衆課税が浸透した結果、税金を巡って国家と国民との間の緊張関係が高まり、争訟が急増したためである。

租税法の体系は、日本における代表的な租税法学者である金子宏教授の講学上の分類に従えば、租税実体法、租税手続法、租税争訟法及び租税処罰法から成る。最近では、私的取引との相互関係をより重視する機能的な体系や、公共経済学ファイナンス理論の知見を活かした見方を前面に押し出すものが登場するなど、発展が著しい。

目次

[編集] 租税法の重要概念

[編集] 租税法の主な法源

日本の租税法の主な法源は次のとおりである。

なお、例えば、日本アメリカの租税法体系を比較すると、アメリカの連邦税(国税に相当)については、日本のように所得税法人税消費税などが独立した法律となってはおらず、米国内国歳入法典に一本化されている。また州税(地方税に相当)については、各州の州法の中に租税に関する規定がある。

[編集] 租税法律関係の性質

租税法律関係を、国家と私人の間における権力関係と理解するか、それとも私人間の債権債務関係と同質のものと理解するかで、見解の対立が存在した。更正・決定等、手続法の側面からは権力関係的性質が読み取れるものの、現在では、これを債権債務関係と理解する立場が通説となっており、国税通則法15条も租税債権の成立と確定の区別を前提としている。

租税法律関係は、個別具体的には、以下のような性質を有する。

  • 租税債務の非任意性
租税債務は国民財産権を侵害するものであるから、それを根拠づける明文の法律の根拠が必要となる(租税法律主義)。このため、租税債務の内容は法律に基づいて定まり、当事者の合意は問題とならない。
  • 租税債務の争訟手続の特異性
租税債務は公法上の法律関係であることから、これをめぐる争訟は行政事件訴訟法の適用を受ける。また、租税債務の経済への影響度および租税債務者間の平等の実現等の観点から、租税債務の徴収に当たっては公平性、効率性および専門性を考慮する必要が生ずる。以上より、例えば、租税法律主義の下での法定債務である租税債務について、裁判上の和解、すなわち、税務訴訟において和解をすることは認められない、などの結論が導かれる。

[編集] 著名な租税法学者

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最終更新 2009年8月2日 (日) 04:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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