移動介護従事者
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移動介護従業者(いどうかいごじゅうぎょうしゃ、Guide Helper)は、各地の都道府県知事の行う研修を修了した者。通称、ガイドヘルパー、外出介護員と呼ばれている。2003年の支援費制度により現在の名前に変更された。2006年4月の障害者自立支援法施行に伴い「外出介護従業者」に名称が変更されたが、2006年9月30日をもって「外出介護」サービスの大部分の業務が市町村の地域生活支援事業の中の移動支援事業に移行し、その他の業務が居宅介護サービスの通院介助、通院等乗降介助、行動援護サービスに移行したため、現在は「移動支援従事者」と呼ばれることが多い。
訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上の資格を取得していると知的障害者の外出介助は行えるが、視覚障害、全身性障害の方の外出介助はこの資格を取得しなければ行うことはできない。
以下のような人々の補助を行う。
- 視覚障害者移動介護従業者 - 視覚障害者の外出の補助を行う。
- 全身性障害者移動介護従業者 - 全身性障害者の外出の補助を行う。
- 知的障害者移動介護従業者 - 知的障害者の外出の補助を行う。
目次 |
[編集] 養成研修
- 移動支援従事者の従事要件は各市町村により異なり、養成研修の受講が必要とは限らない。
| 課程 | 研修内容 | 受講対象者 | 時間 |
| 視覚障害者移動介護従業者養成課程 | 視覚障害者の移動介護について | 訪問介護員修了者 | 20時間 |
| 全身性障害者移動介護従業者養成課程 | 全身性障害者の移動介護について | 訪問介護員修了者 | 16時間 |
| 知的障害者移動介護従業者養成課程 | 知的障害者の移動介護について | 訪問介護員修了者 | 19時間 |
[編集] 受講資格
- 主に介護福祉士や訪問介護員の資格を持っていることを必要としている。しかし地域によっては不問のところ、また2級以上の訪問介護員資格者を知的障害者介護従事者と自動的に認めるところもある。各地域の担当部署に問い合わせの事。
[編集] 研修
- 各地によって違う。訪問介護員資格者に対してはホームヘルプ関連科目を免除する地域がほとんど。
[編集] 研修科目
- 視覚障害者
- 講義
- ホームヘルプサービスに関する知識
- ガイドヘルパーの制度と業務
- 障害者(児)福祉の制度とサービス
- 障害・疾病等の理解
- 障害者(児)の心理
- 移動介護の基礎知識
- 演習
- 移動介護の基本技術
- 屋内の移動介護
- 屋外の移動介護
- 応用技術
- 全身性障害者
- 講義
- ホームヘルプサービスに関する知識
- ガイドヘルパーの制度と業務
- 障害者(児)福祉の制度とサービス
- 障害・疾病等の理解
- 障害者(児)の心理
- 重度脳性まひ者等全身性障害者を介護する上での基礎知識
- 移動介護にあたっての一般的注意
- 演習
- 移動介助の方法
- 生活行為の介護
- 知的障害者
- 講義
- ホームヘルプサービスに関する知識
- ガイドヘルパーの制度と業務
- 障害者(児)福祉の制度とサービス
- 障害・疾病等の理解
- 障害者(児)の心理
- 移動介護の基礎知識
- 演習
- 移動介護の基本技術
[編集] 関連項目
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 介護支援専門員
- 社会福祉主事
- 福祉住環境コーディネーター
- 健康生きがいづくりアドバイザー
- 福祉用具専門相談員
- 精神障害者ホームヘルパー
- 居宅介護従業者
- 重度訪問介護従業者
- 行動援護従業者
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最終更新 2009年10月3日 (土) 04:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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