移動式クレーン
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移動式クレーン(いどうしき - )は、クレーン・移動式クレーンなどを含む広義のクレーンについての日本の法令の定義区分のひとつであり、当該広義のクレーンのうち狭義のクレーン、デリック、揚貨装置以外のものをいう。それぞれに運転資格が異なり、この区分のものの運転には移動式クレーン運転士免許等が必要となる。移動式クレーンの定義として「自由に移動する」ことが必要なため、構内のレールの上だけを移動する門型クレーンは移動式クレーンではなく、電線につながれることなく移動できるためには動力源は内燃機などでなければ移動式クレーンとはなりえない。船の上にあるもの(揚貨装置に該当するものを除く)や、鉄道線路を自由に移動するものは移動式クレーンとなる。
[編集] 移動式クレーンの分類
- クレーン船 - クレーンを積載した船舶。浮きクレーンともいう。ただし、船舶甲板上に設置され自船の積荷の移動を主として行うものは揚貨装置(要・別資格)となる。
- トラッククレーン - トラックの上に架装されたクレーン、運転台が走行用と操作用とで二つ。特種用途自動車使用目的3-3、8ナンバー
- オールテレーンクレーン - トラッククレーンと似ているが全ての車輪で舵取りができる。特種用途自動車使用目的3-3、8ナンバー
- ホイールクレーン - 車輪のついたクレーン。特殊自動車例示1-イ、9又は0ナンバー。クレーンメーカーが本体を含め全てを組み立てたラフテレーンクレーンがある。
- クローラークレーン - 鉄製などの無限軌道(クローラ)で走行する。公道では自走できない。
- 搭載型トラッククレーン - トラックの荷台とキャブ間に簡易なクレーンを架装することが多い。「ユニック」という名称は、古河ユニックの商品名である。
- 操重車 - クレーンを搭載した鉄道車両。
[編集] 移動式クレーンの運転資格
- つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転は移動式クレーン運転士免許(国家資格。学科試験・実技試験に合格すると免許される)が必要。
- つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転は小型移動式クレーン運転技能講習(3日程度の学科および実技教育)が必要。
- つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転は特別教育(2日程度の学科および実技教育)が必要。
以上の資格では、(移動しない)クレーンを運転することは出来ない。移動式クレーンの免許があっても、天井クレーンや揚貨装置を運転することはできない(ただし、類似の資格であるためそれらの免許試験・技能講習・特別教育を受ける際に一部科目の免除は適用される)。
[編集] 各種移動式クレーンの画像集
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トラック搭載クレーン |
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最終更新 2009年8月11日 (火) 07:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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