移植 (医療)

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移植(いしょく)とは、「提供者(ドナー)」から「受給者(レシピエント)」に組織臓器を移し植えること。移植で用いられる組織や臓器を「移植片」という。

以下に示すように様々な移植の形態が存在するが、一般には臓器を移植する場合が話題となるため臓器移植として知られている。

なお思想的・宗教的立場から、臓器の移植は否定する主張[1]もあるが、少数派として扱われている。

目次

[編集] 分類

[編集] ドナーとレシピエントの関係による分類

  • 自家移植:自己の組織を自己の他の場所に移し変えること。
  • 他家移植:自己以外の組織を移し変えること。
    • 同系移植:一卵性双生児や近交系動物の組織を用いる。
    • 同種移植:人間の組織を用いる。
    • 異種移植:人間以外の組織を用いる。
    • 人工移植:形成術ともいい、人工材料を用いて臓器修復することをいう。主に人工血管や皮膚、心臓弁置換術において行われる。

[編集] ドナーの状態による分類

  • 生体移植:生きているドナーから提供されること。
  • 死体移植:死亡したドナーから提供されること
    • 脳死移植:ドナーが脳死と判断された後に臓器等を取り出すこと。
    • 心臓死移植:ドナーの心停止後に臓器等を取り出すこと。

[編集] 対象

主に以下の臓器が施行対象である。

治療法としては一般的ではないが、研究的に以下のような移植手術も実施された事例がある。

  • 四肢移植(1998年にフランスで始めて腕の移植が行われ、世界で10数例の報告がある)
  • 陰茎移植(中国で1例が学会報告されている)
  • 顔面移植(数例の報告がある)
  • 子宮移植(数例の報告がある)

[編集] 歴史

[編集] 移植の黎明期

日本においては、1956年に腎臓、1964年に肝臓の移植が初めて行われた。1968年には札幌医科大学和田寿郎教授によって、世界で30例目の心臓移植が行われ、移植患者は83日間生存した。いわゆる和田心臓移植事件である。移植患者の生存中は賞賛されたが、死後に提供者の救命治療が十分に行われたかどうか、脳死判定が適切に行われたかどうか、レシピエントは本当に移植が必要だったかどうかなど、厳密な脳死判定基準のなかった当時の脳死移植は多くの議論を呼んだ。和田教授に対しては殺人罪の刑事告発もされ、検察当局による任意の調査が行われたが、嫌疑不十分の不起訴処分となった。

[編集] 心臓死移植の発展

1979年角膜及び腎臓の移植に関する法律が成立し、心臓死移植に関する法律が整備された。この法律によって、家族の承諾により、死後の腎臓および角膜の提供が認められるようになった。以後、心臓死下の腎臓移植が毎年150〜250件、角膜移植が1600~2500件行われるようになった。しかしながら、日本では脳死をヒトの死と認めない傾向が強かったため、その後はもっぱら心臓死移植のみが行われ、脳死移植は長期に渡り行われることがなかった。

[編集] 脳死移植の幕開け

1997年10月、臓器の移植に関する法律が施行され、本人が脳死判定に従い臓器を提供する意思を書面により表示しており、かつ家族が脳死判定並びに臓器提供に同意する場合に限り、法的に脳死がヒトの死と認められ、脳死移植が可能となった。

この法律では、臓器提供のための意思表示可能年齢について何ら規定していないが、厚生労働省のガイドラインによって、ドナーの意思表示可能な年齢は民法の遺言可能年齢に準じて15歳以上と通知されている。また臓器提供に関係なく脳死をヒトの死とし、本人の意思が不明であっても、家族の承諾で提供可能な欧米・アジア・豪州などに比べて極めて厳しいものとなっているため、ドナー数は非常に少ない。そのため欧米及びアジアの移植医療を行う先進医療技術を持つ国の中で日本は極めて臓器移植の数の少ない国となっている。一方で、脳死をヒトの死とすることに疑問を投げかける人々からは強い批判があり、また「脳全体の機能の不可逆的停止」を脳死としている厚生労働省基準に関して強い疑念を持つ医学者も少なくなく、臓器移植自体を医療として認めない人々もおり、臓器移植法そのものや法改正に対しての反対運動が存在する。

臓器の移植に関する法律の成立とともに、臓器提供の意思を表示する手段として、臓器提供意思表示カードが配布されるようになった。また、臓器のあっせんを行う機関として、厚生労働省の認可により、社団法人日本臓器移植ネットワークが発足した。

1999年2月、この法律に基づく脳死移植が初めて行われた。高知県内の高知赤十字病院に入院中の脳死の患者より、本人の意思表示並びに家族の承諾に基づいて、心臓、肝臓、腎臓、角膜が移植された。この移植の際は、マスコミ各社が関係の病院に大挙して押し掛け、臓器を輸送する車をヘリで追跡するなどの行き過ぎた取材が見られるほど、大きく取り上げられた。

以後、毎年5件前後の脳死移植が行われている。

しかしながら、移植を希望し登録している患者は増加する一方であり移植を受けられずに死亡するケースも多い。また、海外へ移植を受けるために渡航する患者が後を絶たない。特に、15歳未満の子供の脳死後の臓器提供については、日本では法的に不可能なため、移植が必要な子供は、提供臓器のサイズなどの問題から海外へ渡航せざるを得ず、数千万円に及ぶ高額な医療費を工面するための募金活動が行われることが多いが、一部のインターネットコミュニティで募金詐欺の疑いをかけられることも発生するようになった。これら海外へ渡航しての臓器移植については一部のケースで臓器売買にあたるのではないかという疑いがある。また自国の患者は自国で治療するべきという原則の下に国際的な批判もあり、早急な法律改正が望まれている。

「臓器の移植に関する法律」は法律施行後3年を目処に見直すことになっていたが10年以上過ぎた現在でも改正されていない。議員立法であった法律成立の過程に配慮してか、行政府は改正案を出さずに議員有志の改正案作成に委ねているというのが現状である。自民党の河野太郎議員や山内康一議員などが中心として法律改正に向け積極的な活動をしており、自民党執行部も前向きな姿勢を見せている。

2005年8月、自民党・公明党の有志議員により「臓器提供に関する患者の意思が不明でも、家族が同意すれば脳死判定や臓器提供が可能となる」「移植年齢の下限を15歳から12歳に緩和する」という2つの改正案が提出されたが、郵政民営化に伴う衆院の解散で審議入りせずに廃案となり、2006年3月に再度提出されたが継続審議となった。

2007年12月、民主党・社民党の有志議員により、「生体移植の臓器提供者を親子・兄弟など2親等以内の血族と配偶者」「医療機関に倫理委員会の設置を義務付ける」と、規制を強化する趣旨の改正案が提出された。

2008年5月の国際移植学会において「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」が採択され、海外渡航移植の原則禁止が提言され、2009年5月の世界保健機関(WHO)総会で、臓器移植手術を受けるための海外渡航が原則禁止となる決議案が採択される見通しである。臓器移植が必要とされる15歳未満の患者に、日本国内での臓器移植手術の可能性を残すために(特に心臓移植は大きさの関係で幼児の心臓移植のドナーは幼児しか対象がいない)、2009年3月からの国会審議で、「臓器の移植に関する法律」が優先的に審議されている。

[編集] 生体移植

1964年に生体腎移植、1989年に生体部分肝移植が初めて行われた。1992年には骨髄バンク1999年には臍帯血バンクが生まれ、骨髄移植造血幹細胞移植の仕組みが整備されている。

[編集] 臓器売買

発展途上国の貧困層からの臓器を買う[2]、など批判の対称になっている。

[編集] 移植施設

※施設が大学病院本院の場合は大学名のみ記載。
※心肺同時移植可能施設には◎。
国立循環器病センターでは、肺移植のみは行わない。
※膵臓移植施設では、全ての施設で膵腎同時移植が可能。
腎臓移植施設は全国に167施設ある。
地方 施設 心臓 肝臓 膵臓 小腸
施設数 7 9 13 14 9
北海道 北海道大学    
東北地方 東北大学
福島県立医科大学        
関東地方 独協医科大学        
千葉大学        
埼玉医科大学        
千葉東病院        
東京大学      
東京女子医科大学      
東京医科大学(八王子医療センター)        
慶應義塾大学    
中部地方 新潟大学    
信州大学        
名古屋大学      
名古屋第二赤十字病院        
近畿地方 京都大学    
京都府立医科大学        
大阪大学
国立循環器病センター      
神戸大学        
奈良県立医科大学        
中国地方 岡山大学    
広島大学      
九州地方 九州大学  
福岡大学        
長崎大学      

[編集] 脚注

  1. ^ 脳死臓器移植海外の宗教界はどう考えるか欧州・アジアを実地調査して(京都文教大学教授 生駒孝彰)
  2. ^ 再開された臓器売買をめぐる論争 ( 大阪大学大学院医学系究科)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年9月6日 (日) 03:37 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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