穂国造
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穂国造(ほのくにのみやつこ・ほのこくぞう)は、古墳時代に宝飯郡に置かれ東三河一帯を支配したヤマト政権の地方官(国造)である。ただしその実態に定説はない。この「国」は令制以前の国造国を指し、後の令制国とは異なる。
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[編集] 概要
『豊橋市史』によれば、『古事記』の開化天皇条で朝廷別王(丹波道主王の子[1])が「三川の穂の別の祖ぞ」と書かれているのが、穂国造のはじまりとされる(ただし古事記での記述は「穂のワケ」であり「穂の国のミヤツコ」ではない)。一説には丹波道主王の子は景行天皇時代に穂国へ入ったともある[1]。この穂国造には、『先代旧事本紀』巻十国造本紀の穂国造条に、雄略天皇朝に葛城襲津彦4世孫の菟上足尼(うなかみのすくね)を穂国造に任じたとあるため、国造の交替があったといわれ[1]。大化改新以後、穂国造と三河国造との領域を合わせて、三川国(三河国)が設置されたとされる[2]。
奈良県明日香村石神遺跡から出土し、評制下の7世紀後半と見られ宝飯郡成立に関する最古の史料とされる木簡に、「三川穂評穂里穂ア佐」とあり、意味は「三河(国)穂評(ほのこおり)穂里(ほのさと)の穂部佐(ほべのたすく)」という人名であると解釈されている。「穂の里」という地名の存在を示すものであり、穂国造の存在を研究する有用な資料とされる[3]。
しかし『先代旧事本紀』は平安時代に書かれた偽書と見る説が有力で、「国造本紀」などの書の一部に史料価値を認める論[4]があるも、これを史料としての取り扱う際には注意を要する。そのため、『先代旧事本紀』の「国造本紀」に書かれた穂国造設置には信頼性の面で問題がある。他の史料、すなわち木簡や金石文などに穂国造の活動は見えない。そもそも古事記では国造が設置されたのは成務天皇の時代であり、雄略天皇の時代には国造に関する記述はない。
また、役職名たる国造の存在だけしか確認できず、設置時期や正確な支配領域に関しては不明な点が多い[3]。
[編集] 支配区域
『先代旧事本紀』の国造本紀における穂国造条は、三河国(現在の西三河地方。三河国造)と遠江国(遠淡海国造)の間に記載されることから[要出典]、宝飯郡を中心とする現在の東三河地方に穂国があったと推測されている。宝飯郡(穂評)[5](後に分割された設楽郡も含む)、八名郡(評制度化の木簡が出土せず)、渥美郡(飽海評)の一部、渥美半島の基幹部の梅田川流域にかけてが、有力な支配領域範囲と考えられている[6]。東三河全域を穂国とする説もある[1]。ただし、『太神宮諸雑事記』第一巻;垂仁天皇寿百〓には、三河国造が渥美郡の渥美神戸を寄進したとあり、渥美郡は三河国造の支配領域である可能性がある。ただし垂仁天皇の時には、まだ穂国造は設置されていない。
[編集] 成立時期と系譜の疑問点
国造本紀によれば、参河国造 ・遠淡海国造 ・尾張国造など多くの国造が成務天皇朝に任命されたにもかかわらず、穂国造だけは遥かに遅れて雄略天皇朝に任命されたこととなっている。ところが、『先代旧事本紀』の巻五天孫本紀によれば、成務朝の物部胆咋宿禰(もののべのいくいのすくね)が三川穂国造の美己止直(みことのあたい)妹伊佐姫(いさひめ)を娶ったという。この美己止直がもし、『古事記』の系譜において三川穂別(みかわのほのわけ)の祖とされる朝廷別王(みかどわけのみこ。彦坐王の孫)と同一人物であるとすると、穂国造には、成務朝前後に興ったと伝える王族系と、雄略朝に新たに任命された葛城氏系の2系統が存在していたかのように思える[要出典]が、両者の関係は全く不明である。あるいは、穂国造一族は始め彦坐王の系統を称していたものの、後に尾張国造との関係から、葛城氏の系統を冒称するようになったのかも知れない。[要出典]

