空港法

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空港法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 昭和31年4月20日法律第80号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 空港の設置、管理、費用の負担等に関する事項を定める
関連法令 航空法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

空港法(くうこうほう)[1]は、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行うための措置を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目的としている。従来の名称は「空港整備法」であったが、2008年(平成20年)6月18日に法が改正され、名称が「空港法」に変更された。

目次

[編集] 構成

  • 第1章 - 総則(第1条 - 第3条)
  • 第2章 - 空港管理者(第4条 - 第5条)
  • 第3章 - 工事費用の負担等(第6条 - 第11条)
  • 第4章 - 空港の管理等(第12条 - 第23条)
  • 第5章 - 雑則(第24条 - 第36条)
  • 第6章 - 罰則(第37条 - 第43条)

[編集] 空港の種類

[編集] 現在の分類

  1. 成田東京中部関西の各国際空港(4条で法定されている空港)(旧第一種空港)
  2. 4条1項5号に該当する空港として政令で定める空港(旧第二種空港および大阪国際空港
    ただし、八尾空港については法施行時の経過措置として4条1項5号に該当する空港として政令で定める空港とみなされる。
  3. 地方管理空港(旧第三種空港)

これらに該当する空港については、日本の空港の項目において一覧が記述されているため、そちらを参照されたい。

[編集] 2008年6月18日法改正以前

2008年6月に空港整備法は空港法に改正されたが、それ以前までの空港の分類は異なっている。

  1. 第一種空港
    現在の4条で法定されている空港に加えて、大阪国際空港が指定されていた。また、日本における国際空港という名称は第一種空港にのみつけられていた。
  2. 第二種空港
    さらに国が管理する第二種A空港と地方公共団体が管理する第二種B空港が分類される。
  3. 第三種空港 - 現在の地方管理空港

[編集] 脚注

  1. ^ 昭和31年4月20日法律第80号

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年9月9日 (水) 12:59 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【空港法】変更履歴

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